「江戸時代」の版間の差分
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江戸幕府より統治の許可を得た諸大名が、原則的には一代に限り土地統治を認められた[[封建制|封建体制]]である。領土の支配体制は各大名の規模によってかなり異なるが、ほぼ幕府の支配機構体制に準ずる形をとった。身分制についても同様である。ただ、大名は支配土地を自由自在に支配できたわけではなく、幕府からは[[大目付]]が発する監察使にその行政を監視規制されていた。このため[[武家諸法度]]違反で相当数の大名が[[改易]]・[[減封]]処分を受けたが、この処罰は親藩・譜代・外様の別なく行われた。 大名には幕府によりその格式に定められた[[参勤交代]]と御手伝いの義務が課せられた。これが大名貧困化の大きな原因となった。これを打開するために[[藩政改革]]が18 - 19世紀にかけて各藩で実施される︵早いところでは土佐藩が[[17世紀]]半ばに行った︶。初期は倹約と[[藩札]]発布が主であったが、18世紀中盤になると塩・陶器などの土地産物の[[専売制]]がかなりの藩で実施される。変わったところでは、[[紀州藩]]の﹁[[熊野三山寄付貸付]]﹂があり、大名自らが金融業者になり利子を取るということまでしている。また、[[仙台藩]]が大坂の升屋の[[番頭]]である[[山片蟠桃]]に藩財政を総覧させたように、財政を商人に任せるような藩も出てきた<ref>{{Cite web |title=天保の改革|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典|ジャパンナレッジ |url=https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2248 |website=JapanKnowledge |access-date=2024-05-16 |first=NetAdvance Inc NetAdvance |last=Inc}}</ref>。 一部の[[国主|国持大名]]の藩を除いて、藩の領地は中心城と城下町周辺と、その他は少し離れた[[飛び地]]を持っていた︵[[相給]]︶。この傾向は特に10万石前後の譜代大名に多く見られる。京都付近の[[淀藩]]は、山城など近畿のほか遠く上総まで所領を持っていた<!--が、これは稲葉家が上総から淀に移封する際に付いてきた物と考えられる。こういう例は意外と多い-->。 |