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{{出典の明記|date=2016年7月}}
'''為替'''︵かわせ、{{Lang-en-short|Money order}}︶は、[[為替手形]]や[[小切手]]、[[郵便為替]]、[[ 為替は、'''内国為替'''と'''[[外国為替]]'''の2種類に {{see also|外国為替}}▼
▲為替は、内国為替と[[外国為替]]の2種類に分けられる。内国為替とは、[[金融機関]]が、国内の遠隔地で行われる[[債権]]・[[債務]]の決済を、現金の移送を行わずに決済する方法である。[[外国為替]]とは、[[通貨]]を異にする国際間の貸借関係を、現金を直接輸送することなく、[[為替手形]]や[[送金小切手]]などの信用手段によって決済する方法である。 為替は、本来商取引に伴う貨幣運搬のリスクと流通経費の発生 ▲{{see also|外国為替}}
== 歴史 ==
[[古代バビロニア]]や[[古代エジプト]]、[[8世紀]]の[[イスラム帝国]]にも為替手形は存在したという説もある。ただし、今日の為替の仕組みに直接繋がる可能性は低く、たとえ実在するとしても起源とするのには不適切だとするのが一般的である。例えば古代エジプトでは、穀物を倉庫に預けた﹁預かり証﹂が有価証券として流通するシステムが存在したが、これは[[古代ローマ]]の支配により貨幣の流通が一般的になったがために断絶してしまい、現在の為替とは直接繋がるものではない。 また中国大陸でも[[唐]]代に預かり手形として[[交子]]が生まれるが、やがて兌換紙幣、そして[[不換紙幣]]へと変遷していく
[[中世]]の為替取引には今日の[[鋳貨]]同士による[[両替]]に相当する小口為替︵petty exchange︶とそこから派生した証券を仲介とする証書為替︵exchange by bills︶が存在した。今日の為替取引の原型は後者にあたる。[[13世紀]]の北[[イタリア]]の都市で両替に伴う貨幣運搬の危険性を避けるために[[公証人]]を間に立てて支払いを取り決めた[[公正証書]]を作成させたのが始まりとされている。 この仕組みを促進させたのは当時の[[教会]]と大商人たちである。前者は[[ === 日本の為替の歴史 ===
日本は、[[江戸時代]]の[[大坂]]を中心に為替(手形)による取引が発達して、当時の世界ではもっとも優れた送金システムを築き上げた。
日本の﹁かわせ﹂の語は中世、﹁交わす﹂︵交換する︶の[[連用形]]﹁かわし﹂と呼ばれていたものが変化したものである。日本で﹁為替﹂という言葉が生まれたのは、[[鎌倉時代]]である。この時代、鎌倉で俸給をもらう下級役人が現れており、俸給として鎌倉に入って来る[[年貢]]を先取りする権利が与えられた。その際に権利証書として﹁為替﹂が発行されたのである。あるいは、[[ いわゆる金銭のみの授受としての、日本で最古の為替の仕組みは[[室町時代]]の[[大和国]][[吉野]]で多額の金銭を持って山道を行くリスクを避けるために考えられ、[[寛永]]年間に[[江戸幕府]]の公認を受けた制度であるとされている。吉野には大坂などの周辺地域の商人も出入しており、大坂商人の為替はこれを参照したとする説もある。また、[[鎌倉時代]]以来存在した[[割符]]との関係も指摘されている。 江戸時代の日本では、政治・消費都市である[[江戸]]と経済的中心である大坂︵更に商工業が発展した[[日本の首 例えば、江戸の住人・﹁甲﹂が金100両を大坂在住の﹁乙﹂に送金する場合、江戸の両替商﹁丙﹂に100両を預けて、﹁丙﹂は代わりに為替手形と置手形の2通を作成して﹁甲﹂に渡す。﹁甲﹂は為替手形のみを大坂の﹁乙﹂に 特に江戸・大坂間では消費都市である江戸の商人達からの支払のための手形と商業都市である大坂からの江戸幕府の[[
こうした手形のやり取りが両替商達の信用力を高めて行くとともに、集められた資金は投資や貸付資金などにも流用されて、日本の近代資本主義の成立に欠かせない信用機関の発展と都市商業資本の集積に貢献したとする見方が強い。前述の公金為替は全くの無報酬であったが、商人が公金を預かっている間は自由に資金として運用できたため、運転資金の融資を無利息で受けているに等しかった。それだけに江戸幕府崩壊と[[銀目]]の廃止︵[[銀目廃止令]]︶、[[廃藩置県]]に伴う、経済構造の変化は為替に対する信用不安を生み出す可能性が出てきた。このため、[[ == 現代の日本における為替取引 ==
現代の日本では、為替取引とは「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」と定義される<ref>[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50024 最三小決平成13年3月12日 刑集55巻2号97頁]。</ref>。資金決済サービスの利用者保護等の理由により、銀行、信用金庫等の金融機関のみが為替取引を行うことができる。
=== 内国為替制度(全銀システム) ===
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=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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== 参考文献 ==
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== 関連項目 ==
*[[為替レート]]([[為替相場]])
*[[国際銀行間通信協会]]
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[[Category:為替|*]]
[[Category:熟字訓]]
[[Category:江戸時代の経済]]
[[es:Giro postal]]
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