「現物まがい商法」の版間の差分

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→‎関連項目: 関連性の薄いものを除去
→‎概要: 預託法で全面規制
 
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以下のかつては「特定商品の預託取引契約ついては関する法律」により'''[[特定商品を限定して規制が行われていたが、同法が2021年に改正されて[[預託等取引契約に関する法律]]'''となり、([[信託]]を除いて)物品の品目を問わず全面的よる規制の対象されることとなる。った
*貴石、半貴石、真珠及び貴金属並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
*盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く)
*哺乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの
 
== 被害額上位の事件一覧 ==