「禄令」の版間の差分
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#令外之条(令外の食封・禄は勅に基づくこと)
[[天武天皇]]の時代には大夫︵後世の[[貴族]]に相当︶には、食封が支給されていたが、大宝令によって[[公卿]]以上の位封と[[議政官]]に対する[[職封]]に限定された。ただし、実際には五位には[[慶雲の改革]]まで位封が与えられ、四位の位禄への切り替えは[[大同 (日本)|大同]]年間まで実現しなかった。また、日本独自の制度や規定も多く存在している。例えば、地方官には[[職田]]などが授けられて季禄支給の対象にはならなかったこと、季禄などの禄には米が含まれず複数の物資による支給であったこと︵唐では稲米または粟米で支給︶、[[位封]]・位禄は終身与えられていたこと︵唐では致仕後は全ての禄が半減されて支給、なお位禄自体が日本独自の制度である︶、令には規定はないものの季禄・位禄の支給と[[天皇]]への感謝を示す賜禄儀への参加が一体化していたこと︵﹃[[弘仁式]]﹄・﹃[[貞観儀式|儀式]]﹄で明文化︶など、日本の実情に合わせて改変された部分が多い。 == 脚注 ==
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