筆跡鑑定(ひっせきかんてい)とは、鑑定の一種で、複数の筆跡を比較し、それを書いた筆者が同一人であるか別人であるかを識別するものである。筆跡の鑑定は、筆跡に現れる個人内の恒常性と希少性の存在を識別する事によって成立する。

筆跡鑑定の根拠

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偽造文書の場合は犯人は他人の筆跡を真似ようとし、脅迫状などでは逆に自分の筆跡を悟られまいと「筆跡の偽装」を行うことがある。筆跡鑑定は筆跡分析でも筆跡学でもなく、言語学とも異なり、本人の筆跡そのままかごまかしがあるか、次にはっきりした書き癖があるかどうかを見る[1]

筆跡の個性

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字を執筆する際には、起筆から終筆まで、筆記具による書字行動が不可欠となる。このとき、執筆者による運動軌跡が残されて筆跡が生じ、書字行動による運動軌跡には、執筆者固有の書き癖すなわち筆癖(ひつへき)が残り、筆跡上の個性として現れる。この個性は文字のほか、単語、文節、文、段落、文章の全般に影響を与えるため、印象として知覚され、一般的な解釈として、見慣れた筆跡から執筆者を想像することなどが挙げられる。

筆跡の恒常性

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2[2]

筆跡の特徴

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使

[3]





使調使[4]





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使

筆跡鑑定法

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目視による特徴点、指摘法(筆者の国語能力に着目するもの)

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文字の点画をつぶさに点検し、特徴を指摘する方法で、いわゆる伝統的筆跡鑑定法と呼ばれるもの。鑑定人の勘と経験により、検体筆跡の中から類似や相違する部分を抽出し、その部分から鑑定結果を判断する。

目視による特徴点、分類法(筆者の特徴・用字癖に着目するもの)

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個々の目立つ特徴点だけに捉われず、文章全体としての傾向や性質、特徴などを指摘する方法。伝統的筆跡鑑定法による、鑑定人の個人的経験と勘による手法を排除した発展形態。「伝統的筆跡鑑定法」が文字形態の比較検査にて判断する方法に対して、人の書字行動の個性を検査し、筆者識別を判断する方法。吉田公一氏の鑑定に代表される科学的解析法。

筆跡鑑定人

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筆跡鑑定人は、文字を比較対照して執筆者の異同を判断する者と、筆跡を見て性格判断をする者が、同じ「筆跡鑑定人」という名称を使用しているため、煩雑な状況となっている。本項では前者を取り上げ記述する。

筆跡鑑定人の実情

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民間で活動している筆跡鑑定人には、公的資格はない。このため、筆跡鑑定人は誰しもが、いつからでも名乗ることができる。「筆跡鑑定」で検索を掛けると表示される「筆跡鑑定人」の内訳は、警察の鑑識係退職者、民間の研究者、書道に精通した者、探偵業者等が挙げられる。

警察の鑑識係退職者

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個人または集団で活動し、団体に加盟して研究を行う。公務として日々携わっていたため、知識や経験は民間業者より必然的に多くなるという見方もあるが、刑事事件において、毎日のように筆跡鑑定が必要となることはなく、誤解されやすい。むしろ民事事件における筆跡鑑定の需要を考慮した際、経験・知識共に民間業者に及ばないと推測する方が現実的である。また、伝統的筆跡鑑定法を主に用いており、科学的解析法数値解析法などを併用している業者は少なく、実際の鑑定書では警察の鑑識係であったことを強調したり、瑞宝章を受勲したことを明記する者、テレビ出演を自慢したりする者など、筆跡鑑定の本題とは無関係な記述でページ数を稼ぐ現状がある。「警察の鑑識出身」を前面に出す傾向があり、自身も民間業者でありながら、他の民間業者を低く見る者もいるが、鑑定書の内容では、民間業者に遠く及ばない者もいるので、依頼の際には細心の注意が必要である。

民間の研究者

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書道に精通した者

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書家から書道教室の主催者まで幅広く、筆跡鑑定を主な業務とせず、依頼があれば鑑定を行う。といった活動が主体。伝統的筆跡鑑定法を中心に行う。

探偵業者

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本業が探偵や興信所の者。窓口として開業している者もおり、専業ではないため具体的な記述や鑑定内容の公表はない。

筆跡鑑定人の選び方

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(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七)SEO

筆跡鑑定に関する団体

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  • 日本法科学技術学会
    • 警察関係研究者、民間企業研究者、大学研究者などにより活発な研究及び技術開発が行われている[要出典]
  • 日本筆跡鑑定協会
    • 民間の鑑定人や研究者、法務関係者などにより定期研鑽会が開催され、鑑定用語や鑑定手法の構築に活発な議論が行われている。

筆跡鑑定の科学的評価

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米国法廷での科学鑑定の基準

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4

1.



2.



3.



4.



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筆跡鑑定に関する判例

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伝統的筆跡鑑定の証拠力

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最高裁判所は、以下のように述べて伝統的筆跡鑑定法に基づく鑑定結果を支持した[7]

いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであって、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によって裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。したがつて、事実審裁判所の自由心証によって、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。

筆跡鑑定による一審判決の認定を覆した事例

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[8][9]

1948便[10]

出典・脚注

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(一)^ 2003p.140-142

(二)^ 2003p.148-149

(三)^ 2003p.147

(四)^ 2003p.150

(五)^ 使

(六)^ 2003p.144-146

(七)^ 4122145060

(八)^ 14()18  https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/057850_hanrei.pdf

(九)^ 203275911222

(十)^ *  便便  ︿171955147-224 NCID BN04681834 

参考文献

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関連項目

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