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{{出典の明記|date=2015年12月}}
'''米切手'''︵こめきって︶とは、[[江戸時代]]、[[蔵屋敷]]が[[蔵米]]の所有者に発券した[[米]]の保管証明書︵[[蔵預かり切手|蔵預り切手]]︶のこと。
'''蔵米切手'''︵くらまいきって︶ともいう。 ==概要==
米切手は[[蔵屋敷]]を営む[[商人]]の財力を裏付けに 一方、[[諸藩]]の蔵屋敷の中には、規定期間内に米を取りに来る商人が少ないところもあった。そこで、そういう商人の便宜も図って、翌年以後の将来の収穫分の米切手をあらかじめ発行して、それで藩の財政赤字を補おうとする藩まで現れた。このため、実際の米の在庫以上の米切手が市中にあふれる状態になり、米切手の[[不渡り]]の可能性も出てきた。そこで[[江戸幕府]]は、諸藩には米切手の発行規制を、商人たちには米切手の保護策を打ち出した。 ▲蔵屋敷を営む[[商人]]の財力により[[信用]]があったため、初めは発行後30日以内に米の蔵出しを行うことが義務づけられていたため、[[現物取引]]の代用として[[正米商]]︵[[正米市場]]︶において売買が行われ、[[米問屋]]などが米切手を購入して蔵屋敷から米を引き取っていたが、徐々に流通[[証券]]としての性格を持ち、[[為替]]の代用品として支払に利用されたり[[転売]]が行われるようになっていった。 [[天明]]2年([[1782年]])には[[呉服所]][[御用]]の[[後藤縫殿助|後藤家]]を「米切手改兼帯役」に任じるとともに、米切手に関する'''訴訟法制'''を整備した。
だが、[[明治政府]]は自己の正規通貨の流通の妨げになる事を恐れて[[明治]]4年[[4月4日 (旧暦)|4月4日]]([[1870年]][[5月22日]])の[[太政官達]]で米切手の流通禁止を命じたのである。▼
▲ == 関連項目 ==
* [[倉庫証券]]
* [[堂島米会所
*[[蔵屋敷]]
*[[帳合米取引]]
*[[旗振り通信]]
*[[本間宗久]]
*[[先物取引]]
*[[日本国債]]
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[[Category:江戸時代の経済]]
[[Category:米の流通]]
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