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{{出典の明記|date=2015年12月}}
'''米切手'''(こめきって)とは、[[江戸時代]]、[[蔵屋敷]]が[[蔵米]]の所有者に発券した[[米]]の保管証明書([[蔵預かり切手|
'''蔵米切手'''(くらまいきって)ともいう。
==概要==
米切手は[[蔵屋敷]]を営む[[商人]]の財力を裏付けにして発行されたものであり、当時の人々から[[信用]]があった。初期の頃、米切手は発行後'''30日以内'''に米の蔵出しを行うことが義務づけられていた。また、米切手はとても小さく、持ち運びにも便利だった為、[[現物取引]]の代用として[[正米商]]︵[[正米市場]]︶において売買が行われた。また、[[米問屋]]などはその米切手を購入して蔵屋敷から米を引き取っていたが、やがて、徐々に﹁'''流通[[証券]]'''﹂としての性格を持ち、'''[[為替]]の代用品'''として支払に利用されたり、[[転売]]が行われるようになった。 一方、[[諸藩]]の蔵屋敷の中には、規定期間内に米を取りに来る商人が少ないところもあった。そこで、そういう商人の便宜も図って、翌年以後の将来の収穫分の米切手をあらかじめ発行して、それで藩の財政赤字を補おうとする藩まで現れた。このため、 [[明和]]2年([[1765年]])には米切手を[[闕所]]処分に伴う没収財産の例外とし、[[安永]]2年([[1773年]])には'''不渡米手形'''を[[銀座 (歴史)|銀座]]において買い上げる「官銀買上法」が定められた。
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