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{{出典の明記|date=2015年12月}}
'''米切手'''(こめきって)とは、[[江戸時代]]、[[蔵屋敷]]が[[蔵米]]の所有者に発券した[[米]]の保管証明書([[蔵預り切手]])のこと
'''蔵米切手'''(くらまいきって)とも。
==概要==
蔵屋敷を営む[[商人]]の財力により[[信用]]があったため、初めは発行後30日以内に米の蔵出しを行うことが義務づけられていたため、[[現物取引]]の代用として[[正米商]]︵[[正米市場]]︶において売買が行われ、[[米問屋]]などが米切手を購入して蔵屋敷から米を引き取っていたが、徐々に流通[[証券]]としての性格を持ち、[[為替]]の代用品として支払に利用されたり[[転売]]が行われるようになっていった。 一方、[[諸藩]]の蔵屋敷でも、規定期間内に米を取りに来る商人の少なさに目をつけて、翌年以後の収穫分の米切手を発行して財政赤字を補おうとする藩まで現れた。このため、実際の在庫以上の米切手が出されて[[不渡り]]の可能性も出てきたために[[江戸幕府]]は、諸藩には発行規制を、商人たちには切手の保護策を打ち出 [[明和]]2年︵[[1765年]]︶には米切手を[[闕所]]処分に伴う没収財産の例外とし、[[安永]]2年︵[[1773年]]︶には不渡米手形を[[銀座 (歴史)|銀座]]において買い上げる官銀買上法が定められた。[[天明]]2年︵[[1782年]]︶には[[呉服所]][[御用]]の[[後藤縫殿助|後藤家]]を米切手改兼帯役に任じるとともに米切手に関する訴訟法制を整備した。 だが、[[明治政府]]は自己の正規通貨の流通の妨げになる事を恐れて[[明治]]4年[[4月4日 (旧暦)|4月4日]]([[1870年]][[5月22日]])の[[太政官達]]で米切手の流通禁止を命じたのである。▼
▲だが、[[明治政府]]は、自己の正規通貨の流通の妨げになる事を恐れて[[明治]]4年[[4月4日 (旧暦)|4月4日]]([[1870年]][[5月22日]])の[[太政官達]]で米切手の流通禁止を命じたのである。
== 関連項目 ==
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