「脅迫」の版間の差分
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== 刑法上の脅迫概念 ==
{{See also|脅迫罪}}
[[刑法]]における脅迫とは﹁害悪の告知﹂をいう。[[脅迫罪]]︵刑法222条︶の成立が問題になる場合の他、[[強盗]]や[[強姦]]の手段として脅迫が行われた場合、[[強盗罪]]や[[ ;[[公務執行妨害罪]]における「脅迫」
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;脅迫罪・[[強要罪]]・[[恐喝罪]]における「脅迫」
:一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその[[親族]]の[[生命]]・[[身体]]・[[自由]]・[[名誉]]・[[財産]]であることを要する。
;[[
:相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう。
;[[強盗罪]]における「脅迫」
:相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう。
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