「脅迫」の版間の差分
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本気で死ぬ気が無いのに、○○したら/しなかったら自殺すると脅迫する行為。恋人や配偶者、公務員に対して行われることが多い<ref>「自殺学: その治療と予防のために」 p208,稲村博 ,1977</ref>
== 刑法
{{See also|脅迫罪}}
[[刑法]]における脅迫とは﹁害悪の告知﹂をいう。[[脅迫罪]]︵刑法222条︶の成立が問題になる場合の他、[[強盗]]や[[強姦]]の手段として脅迫が行われた場合、[[強盗罪]]や[[強制性交等罪]]の成立が問題になる等、多くの[[犯罪]]類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における﹁脅迫﹂の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。 ;[[公務執行妨害罪]]における「脅迫」
:公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。
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:一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその[[親族]]の[[生命]]・[[身体]]・[[自由]]・[[名誉]]・[[財産]]であることを要する。
;[[強制わいせつ罪]]・[[強制性交等罪]]における「脅迫」
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