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{{出典の明記|date=2022年6月}}
'''裁判所調査官'''︵さいばんしょちょうさかん︶は、[[日本]]の[[裁判所]]に置かれる[[裁判官]]以外の[[裁判所職員]]のひとつ。[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]、各[[高等裁判所]]及び各[[地方裁判所]]に置かれ、裁判官の命を受けて、事件の審理及び[[裁判]]に関して必要な調査を行う。︵[[裁判所法]]第57条︶ == 概要 ==
[[戦後]]の司法改革により、[[昭和]]22年([[1947年]])の[[裁判所法]]制定時に裁判所の機能を強化するために新設され、はじめ最高裁判所と高等裁判所にのみ置かれた。
最高裁判所 地方裁判所における裁判所調査官は、専門性の高い[[知的財産権|知的財産]]および[[租税]]に関する事件に限って取り扱うために置かれる︵裁判所法57条1項︶。地方裁判所における裁判所調査官は当初置かれておらず、昭和41年︵[[1966年]]︶の裁判所法改正によって追加された。 ==関連項目==▼
▲*[[家庭裁判所調査官]]
高等裁判所及び地方裁判所において知的財産を扱う裁判所調査官は、設置以来、[[工業所有権]]を扱うものとされていたが、[[平成]]16年︵[[2004年]]︶の裁判所法改正︵平成17年施行︶により知的財産全般を扱うように条文が改められた。知的財産を扱う調査官はそのほとんどが[[特許庁]]の[[審判官 (特許庁)|審判官]]、[[審査官 (特許庁)|審査官]]が一度退職した上でその職に充てられ、3年の後に退職して特許庁に復職している︵他には[[弁理士]]出身の調査官がいる︶。 [[Category:職業|さいはんしよちようさかん]]▼
一方、[[租税]]を取り扱う裁判所調査官は、課税庁による処分の当否を争う[[税務訴訟]]を担当する。これらの地方裁判所における裁判所調査官は、専門性の高い知的財産および租税について、調査官の専門知識を活用して裁判官を補助するものとされている。しかし、専門知識の保有者を行政府からの出向によって補っているため、税務訴訟を扱う税務担当の裁判所調査官が訴訟の一方の当事者である[[国税庁]]の[[国税専門官|税務職員]]が裁判所に出向して就任することになり、これを不当として是正を求める声がある。 ▲== 関連項目 ==
*[[最高裁判所調査官]]
[[Category:調査]]
[[Category:日本の裁判所職員]]
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