「近代社格制度」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m →官国幣社一覧 |
リンク修正 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
16行目:
官社とは、[[祈年祭]]・[[新嘗祭]]に国から[[奉幣]]を受ける神社である。官社は[[神祇官]]が祀る'''官幣社'''と、地方官︵[[国司]]︶が祀る'''国幣社'''に分けられ、[[律令制]]の社格に倣ってそれぞれに'''大・中・小'''の格があり、﹁昇格﹂が行われた。官幣社・国幣社をまとめて'''官国幣社'''ともいう。 主として官幣社は[[二十二社]]や[[天皇]]・[[皇族]]を祀る神社など[[朝廷 (日本)|朝廷]]に縁のある神社、国幣社は各国の[[一宮]]や地方の有力神社が中心である。<!--ただし、五[[畿内]]・[[武蔵国]]︵秩父神社は国幣小社なので不適切︶・[[筑前国]]︵宗像大社・香椎宮は元国幣中社、太宰府天満宮は元国幣小社でありすべて国幣社だったので不適切︶の官国幣社に相当する神社はすべて国幣社ではなく官幣社とされた。︵他にも官幣社しかない国は複数あるので不適切︶-->官幣社・国幣社に実質的差異はないが、[[例祭]]について、官幣社へは[[皇室]]︵[[宮内省 ]]︶から、国幣社へは国庫から[[幣帛]]が供進された点が異なる︵祈年祭・新嘗祭はどちらも皇室から奉幣を受ける︶。明治初年、国家の宗祀であるとして、官費が官社の経費として支給されたが、明治20年︵[[1887年]]︶度より毎年国庫から各社に保存金が下付され、明治39年︵[[1906年]]︶4月、供進金制度となった。金額は次第に増加し、昭和12年︵[[1937年]]︶度には73万円になった。また、[[朝鮮神宮]]、[[台湾神宮]]にはそれぞれの[[総督府]]から、[[靖国神社]]は[[陸軍省]]から、供進金があった。当初は官幣社のみに[[菊花紋章]]の社殿の装飾への使用が認められたが、明治7年︵[[1874年]]︶に国幣社にも認められた。 国幣大社は当初から指定された神社はなく、[[大正]]4年︵[[1915年]]︶に国幣中社の[[気多大社|気多神社]]・[[大山祇神社]]・[[高良大社|高良神社]]、県社の[[多度大社|多度神社]]が昇格したのが最初である。最終的に1925年に6社となったが、官幣大社の65社、国幣中社の47社に比べると少なかった。 33行目:
==== 官幣国幣社等外別格 ====
[[神奈川県]]により県内宗社として明治3年︵[[1870年]]︶に創建された[[伊勢山皇大神宮]]が、明治4年︵[[1871年]]︶に列されたもの。[[神祇省 (明治時代)|神祇省]]の令達書によれば﹁右神社ハ元伊勢神宮勧請ノ儀二付、官幣国幣社等外別格ニ處シ﹂とあるが、正式に制定された社格ではなかった。神奈川県もそれを不服とし、その後たびたび官幣中社あるいは国幣中社への昇格を求めている。 === 諸社 ===
|