「都道府県」の版間の差分
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都道府県知事が公選となる一方で、戦前に起源を持つ[[機関委任事務]]制度は[[2000年]]︵平成12年︶に廃止されるまで長く存続した。都道府県は、普通地方公共団体として市町村と対等であるが、都道府県は[[市町村]]を包括する広域の地方公共団体として、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理する︵地方自治法︵第2条第5項︶︶。 しかし、﹁都﹂・﹁道﹂・﹁府﹂・﹁県﹂という﹁単位﹂の定義が地方自治法には明記されておらず、現在の都道府県名は同法第3条第1項の﹁地方公共団体の名称は、従来の名称による﹂という規定に基づいて使われている。ただし、﹁都﹂については単なる名称ではなく、﹁道府県﹂とは異なる性格を有する。すなわち、地方自治法上、﹁都﹂の﹁区﹂は﹁[[特別区]]﹂とされており︵地方自治法281条1項︶、﹁道府県﹂とは異なる取扱いである。なお、道府県であっても[[大都市地域における特別区の設置に関する法律]]に基づき特別区を設置することは可能であり、特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、原則として﹁都﹂とみなされる︵同法10条︶。 ==== 沖縄県 ====
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