「Template‐ノート:近代デジタルライブラリー」の版間の差分
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:::{{返信|[[利用者:FlatLanguage|FlatLanguage]]さん}} 取り下げなのに実行されている というのが???でよくわからなかったのですが、提案者としては︽当テンプレートの解説文に﹁<cite>{{Fontsize|85%|著作権保護期間が満了しているログインなしで閲覧可能資料以外の著作権保護期間中で国立国会図書館の登録利用者及び図書館の端末向けに公開されているアクセス制限がある資料は[[Template:Registration required]]または[[Template:要登録]]をなるべく添付してください。}}</cite>﹂を掲げる︾という提案を取り下げた、という論理なのですね<small>︵[[特別:差分/100407207/100416853|差分/100407207/100416853]]︶</small>。理解できました。<br />当該の﹃DJ名鑑 1987﹄については、著作権が切れた時点で気づいた誰かが出典註に付与された<code>|url-access=registration</code>を一斉除去するbot依頼を出す、ということになるのかな と思いました。--[[利用者:Yumoriy|Yumoriy]]︵[[利用者‐会話:Yumoriy|会話]]︶ 2024年5月25日 (土) 02:00 (UTC) ::{{返信|[[利用者:むじんくん|むじんくん]]さん}} ﹁図書館向けデジタル化資料送信サービス︵図書館送信︶に係る除外手続﹂ページ[https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/digitization/distribution.html]のご紹介、ありがとうございます。リンク先にあった﹁国立国会図書館のデジタル化資料送信サービスについて︵PDF: 4.4MB︶﹂(2023年10月13日)の8枚目の図{{Fontsize|90%|︵No. 15﹁デジタル化資料提供の概念図︵送信サービス開始後︶﹂、No. 16﹁﹃絶版等で入手困難な資料﹄とは﹂︶}}[https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/digitization/20231013_service.pdf#page=8]がわかりやすかったです。NDLは著作権の保護期間-内で﹁絶版等で入手困難な資料﹂についてデジタル化資料送信サービスの対象としているが、その対象から外す﹁除外手続き﹂が存在するのですね。︵個人向け送信サービスを利用していながら、どういう基準で閲覧可能になっている資料を自分が見ているのか よくわかっていませんでした…。ご教示に感謝します。︶<br />[[国立国会図書館デジタルコレクション]]は﹁著作権保護期間が終了すると利用者登録︵ログイン︶不要で閲覧できるようになる﹂のだとすると、著作権が切れた出典に付与されている{{Tl|Registration required}}や{{Tl|要登録}}を年ごとに一斉除去する必要がありそうな気がしました。--[[利用者:Yumoriy|Yumoriy]]︵[[利用者‐会話:Yumoriy|会話]]︶ 2024年5月25日 (土) 01:25 (UTC) :::AnakaSataさんの提案も参考にして[[Template:Cite_book2#登録または購読を必要とする情報源|テンプレートで規定されたもの]]に合わせて、再依頼することは説明しました。著作権保護期間(50年または70年)が終了していると思われる[https://dl.ndl.go.jp/pid/2538218 明治時代の書籍]でも「送信サービスで閲覧可能」・「国立国会図書館内限定」になっている場合もあります。--[[利用者:From-w|From-w]]([[利用者‐会話:From-w|会話]]) 2024年5月25日 (土) 06:05 (UTC)
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