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後藤久典
-
ノート
ケ
ー
ス
b
-
2
,
又
は
ケ
ー
ス
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特
筆
性
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乏
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一
般
人
の
プ
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バ
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く
た
め
の
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実
名
報
道
し
て
い
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メ
デ
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ア
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乏
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除
又
は
緊
急
削
除
依
頼
者
票
。
-
-
お
神
酒
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
9
月
27
日
(
金
)
0
7
:
5
6
(
U
T
C
)
修
正
-
-
お
神
酒
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
9
月
27
日
(
金
)
0
8
:
0
0
(
U
T
C
)
[
返
信
]
一
般
人
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は
な
い
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し
ょ
う
政
府
の
重
要
人
物
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で
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か
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そ
の
上
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事
の
内
容
も
事
実
で
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削
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必
要
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ょ
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-
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署
名
の
な
い
コ
メ
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ト
は
、
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K
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会
話
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記
録
︶
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2
0
1
3
年
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月
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日
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金
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0
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:
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(
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T
C
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稿
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J
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会
話
︶
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る
付
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︶
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返
信
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東
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新
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報
道
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ま
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門
誌
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寄
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し
て
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よ
う
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ミ
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万
博
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件
で
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外
メ
デ
ィ
ア
に
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て
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人
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人
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般
人
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中
均
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一
般
人
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と
い
う
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
1
1
9
.
7
2
.
2
4
8
.
5
0
2
0
1
3
年
9
月
27
日
(
金
)
1
1
:
0
3
(
U
T
C
)
[
返
信
]
え
ー
と
、
記
事
主
題
の
人
物
に
対
し
、
ケ
ー
ス
B
-
2
と
か
ケ
ー
ス
E
と
仰
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
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で
あ
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ば
、
明
確
に
存
続
票
と
し
ま
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が
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-
-
J
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p
a
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A
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会
話
︶
2
0
1
3
年
9
月
27
日
(
金
)
1
3
:
1
9
(
U
T
C
)
[
返
信
]
こ
の
人
物
は
ブ
ロ
グ
関
連
の
問
題
が
起
こ
る
前
か
ら
日
本
政
府
代
表
な
ど
の
役
職
を
担
っ
て
き
た
公
人
で
し
た
。
記
事
の
内
容
に
も
偽
り
は
あ
り
ま
せ
ん
し
消
す
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
-
-
M
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s
a
m
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s
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s
a
m
a
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
9
月
27
日
(
金
)
1
3
:
5
2
(
U
T
C
)
[
返
信
]
緊
急
版
指
定
削
除
記
事
の
主
題
と
さ
れ
る
人
物
が
公
人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
国
際
博
覧
会
条
約
第
13
条
に
基
づ
く
陳
列
区
域
日
本
政
府
代
表
を
務
め
た
等
の
経
歴
か
ら
見
て
、
特
筆
性
を
有
す
る
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
依
頼
理
由
に
は
全
く
同
意
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ソ
ネ
ッ
ト
株
式
会
社
の
回
線
を
利
用
す
る
I
P
:
1
8
2
.
1
6
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.
7
.
1
7
5
︵
会
話
/
投
稿
記
録
/
記
録
/
W
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︶
氏
の
2
0
1
3
年
9
月
26
日
(
木
)
0
9
:
4
0
(
U
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C
)
の
編
集
に
よ
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て
、
著
名
人
や
公
人
で
は
な
い
別
の
人
物
の
氏
名
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
個
人
特
定
可
能
な
情
報
で
あ
り
、
明
ら
か
に
ケ
ー
ス
B
-
2
に
該
当
の
虞
。
直
後
の
H
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i
f
u
n
9
9
9
︵
会
話
/
投
稿
記
録
/
記
録
︶
氏
の
2
0
1
3
年
9
月
26
日
(
木
)
0
9
:
4
1
(
U
T
C
)
の
編
集
に
て
除
去
さ
れ
て
い
る
た
め
、
問
題
の
あ
る
2
0
1
3
年
9
月
26
日
(
木
)
0
9
:
4
0
(
U
T
C
)
の
編
集
の
版
を
緊
急
版
指
定
削
除
す
る
の
が
妥
当
。
-
-
N
n
k
r
k
r
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︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
9
月
27
日
(
金
)
1
6
:
0
3
(
U
T
C
)
[
返
信
]
コ
メ
ン
ト
な
お
、
念
の
た
め
繰
り
返
し
に
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る
が
、
記
事
の
主
題
と
さ
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る
人
物
そ
の
も
の
は
公
人
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
特
筆
性
を
有
す
る
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
依
頼
者
の
意
見
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
記
事
自
体
を
削
除
す
る
、
あ
る
い
は
、
緊
急
削
除
す
る
ま
で
の
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。
-
-
N
n
k
r
k
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i
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
9
月
27
日
(
金
)
1
6
:
1
1
(
U
T
C
)
[
返
信
]
緊
急
版
指
定
削
除
N
n
k
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k
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h
h
d
i
様
の
御
意
見
に
同
意
し
ま
す
。
削
除
す
る
版
は
﹁
2
0
1
3
年
9
月
26
日
(
木
)
0
9
:
4
0
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T
C
﹂
。
な
お
、
記
事
自
体
は
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ス
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に
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2
に
も
該
当
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ず
。
-
-
J
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p
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n
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s
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A
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
9
月
27
日
(
金
)
1
8
:
4
3
(
U
T
C
)
[
返
信
]
緊
急
版
指
定
削
除
2
0
1
3
年
9
月
26
日
(
木
)
0
9
:
4
0
(
U
T
C
)
の
版
の
み
版
指
定
削
除
で
。
-
-
N
O
B
U
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
9
月
30
日
(
月
)
1
0
:
5
0
(
U
T
C
)
[
返
信
]
緊
急
版
指
定
削
除
削
除
対
象
は
2
0
1
3
年
9
月
26
日
(
木
)
0
9
:
4
0
(
U
T
C
)
の
版
の
み
で
す
。
-
-
L
a
n
w
i
1
(
会
話
)
2
0
1
3
年
9
月
30
日
(
月
)
1
4
:
5
2
(
U
T
C
)
[
返
信
]
緊
急
削
除
中
央
省
庁
の
課
長
レ
ベ
ル
の
人
物
で
あ
り
、
外
務
審
議
官
ま
で
務
め
た
田
中
均
と
同
レ
ベ
ル
の
特
筆
性
を
有
す
る
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
程
度
の
経
歴
を
持
ち
、
国
政
選
挙
に
出
馬
し
て
い
る
人
物
も
数
多
く
お
り
ま
す
が
、
こ
の
く
ら
い
の
実
績
で
は
、
時
期
尚
早
と
削
除
さ
れ
る
レ
ベ
ル
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
一
般
人
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ル
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公
務
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で
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か
な
く
、
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i
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d
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削
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頼
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文
部
科
学
省
文
教
施
設
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部
,
W
i
k
i
p
e
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i
a
:
削
除
依
頼
/
文
教
施
設
整
備
事
業
を
巡
る
汚
職
事
件
関
連
,
W
i
k
i
p
e
d
i
a
:
削
除
依
頼
/
文
部
科
学
省
文
教
施
設
企
画
部
,
W
i
k
i
p
e
d
i
a
:
削
除
依
頼
/
日
本
年
金
機
構
と
同
様
の
案
件
。
-
-
T
i
y
o
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i
n
g
o
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
1
日
(
火
)
1
2
:
5
6
(
U
T
C
)
[
返
信
]
緊
急
版
指
定
削
除
︵
項
そ
の
も
の
は
存
続
︶
N
n
k
r
k
r
h
h
d
i
さ
ん
の
意
見
に
概
ね
同
意
で
す
。
中
央
省
庁
の
課
長
と
い
う
の
は
警
察
で
言
え
ば
小
規
模
県
警
本
部
長
、
陸
自
で
言
え
ば
旅
団
幕
僚
長
や
連
隊
長
レ
ベ
ル
の
地
位
で
あ
り
、
一
般
人
レ
ベ
ル
の
公
務
員
と
い
う
の
は
流
石
に
無
理
が
あ
り
ま
す
。
-
-
鈴
木
室
長
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
1
日
(
火
)
1
7
:
2
1
(
U
T
C
)
[
返
信
]
対
処
2
0
1
3
-
0
9
-
2
6
T
0
9
:
4
0
:
1
8
(
U
T
C
)
の
版
に
つ
い
て
は
、
緊
急
に
版
指
定
削
除
す
る
こ
と
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
る
と
判
断
し
、
対
処
い
た
し
ま
し
た
。
記
事
自
体
の
削
除
に
係
る
審
議
は
続
行
し
て
く
だ
さ
い
。
-
-
も
か
め
ー
る
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
2
日
(
水
)
0
9
:
3
1
(
U
T
C
)
[
返
信
]
確
認
宣
言
通
り
の
版
が
適
切
に
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
審
議
は
続
行
し
て
く
だ
さ
い
。
-
-
H
a
l
o
w
a
n
d
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
3
日
(
木
)
1
9
:
3
9
(
U
T
C
)
[
返
信
]
﹁
課
長
レ
ベ
ル
の
人
物
で
あ
り
、
外
務
審
議
官
ま
で
務
め
た
田
中
均
と
同
レ
ベ
ル
の
特
筆
性
を
有
す
る
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
﹂
と
い
う
T
i
y
o
r
i
n
g
o
様
の
論
法
で
い
く
と
、
ミ
ラ
ノ
国
際
博
覧
会
日
本
政
府
代
表
を
務
め
て
い
た
本
記
事
の
人
物
は
、
か
つ
て
課
長
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
も
の
の
、
懲
戒
停
職
処
分
時
に
は
政
府
代
表
職
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
特
筆
性
あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
政
府
代
表
は
﹁
一
般
人
レ
ベ
ル
の
公
務
員
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
﹁
日
本
国
政
府
を
代
表
し
て
、
特
定
の
目
的
を
も
つ
て
外
国
政
府
と
交
渉
し
、
又
は
国
際
会
議
若
し
く
は
国
際
機
関
に
参
加
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
お
い
て
行
動
す
る
権
限
﹂
︵
外
務
公
務
員
法
第
2
条
第
3
項
︶
を
有
し
、
こ
の
よ
う
な
権
限
を
直
接
行
使
す
る
者
だ
か
ら
で
す
。
-
-
H
z
k
t
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
3
日
(
木
)
0
3
:
5
5
(
U
T
C
)
[
返
信
]
コ
メ
ン
ト
こ
の
人
物
は
、
2
0
1
3
年
6
月
時
点
で
は
経
産
省
の
課
長
で
ジ
ェ
ト
ロ
に
出
向
し
、
9
月
25
日
に
出
向
と
政
府
代
表
を
解
か
れ
た
と
あ
り
ま
す
[
1
]
。
問
題
は
こ
の
政
府
代
表
と
い
う
の
が
ど
う
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
か
で
す
[
2
]
。
政
府
代
表
と
い
っ
て
も
、
役
割
の
重
要
性
に
は
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
あ
り
ま
す
。
ミ
ラ
ノ
国
際
博
覧
会
に
出
展
す
る
日
本
館
の
政
府
代
表
を
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
[
3
]
、
実
務
者
レ
ベ
ル
で
適
任
な
人
材
と
し
て
課
長
級
の
氏
が
ジ
ェ
ト
ロ
へ
の
出
向
と
い
う
形
で
、
博
覧
会
に
関
連
し
た
業
務
に
就
い
て
い
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
-
-
T
i
y
o
r
i
n
g
o
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
3
日
(
木
)
1
2
:
5
8
(
U
T
C
)
[
返
信
]
コ
メ
ン
ト
な
お
、
W
i
k
i
p
e
d
i
a
:
削
除
依
頼
/
文
部
科
学
省
文
教
施
設
企
画
部
に
か
ら
ん
で
、
文
教
施
設
企
画
部
長
の
記
事
が
W
i
k
i
p
e
d
i
a
:
削
除
依
頼
/
あ
る
官
僚
2
0
1
2
0
3
0
9
で
、
高
い
法
的
リ
ス
ク
と
し
て
過
去
に
削
除
さ
れ
て
い
ま
す
。
-
-
T
i
y
o
r
i
n
g
o
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
3
日
(
木
)
1
3
:
1
9
(
U
T
C
)
[
返
信
]
文
教
施
設
企
画
部
長
の
記
事
に
﹁
高
い
法
的
リ
ス
ク
﹂
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
刑
法
第
二
百
三
十
条
の
二
で
は
﹁
前
条
第
一
項
の
行
為
が
公
務
員
又
は
公
選
に
よ
る
公
務
員
の
候
補
者
に
関
す
る
事
実
に
係
る
場
合
に
は
、
事
実
の
真
否
を
判
断
し
、
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
罰
し
な
い
。
﹂
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
文
教
施
設
企
画
部
長
の
記
事
で
あ
ろ
う
と
、
本
記
事
で
あ
ろ
う
と
、
公
益
性
の
観
点
か
ら
名
誉
毀
損
罪
に
は
あ
た
り
ま
せ
ん
︵
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
に
解
さ
れ
て
お
り
不
成
立
と
な
り
ま
す
︶
。
ま
た
、
法
的
な
問
題
を
お
い
て
お
く
と
し
て
も
、
政
府
代
表
は
文
字
通
り
日
本
政
府
を
代
表
す
る
権
限
を
直
接
に
行
使
す
る
公
務
員
で
あ
り
、
一
般
の
公
務
員
と
は
一
線
を
画
す
権
限
を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
政
府
代
表
就
任
以
前
、
安
全
保
障
貿
易
管
理
長
を
務
め
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
政
府
代
表
を
課
長
級
と
表
現
す
る
の
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
審
議
官
か
ら
局
長
に
昇
格
し
た
場
合
に
、
審
議
官
級
の
局
長
と
い
っ
た
り
、
室
長
か
ら
特
命
全
権
大
使
に
な
っ
た
場
合
、
室
長
級
の
認
証
官
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
課
長
で
退
官
し
天
下
り
し
た
場
合
も
、
課
長
級
の
取
締
役
だ
と
か
、
課
長
級
の
理
事
と
は
い
い
ま
せ
ん
。
政
府
代
表
は
、
政
府
代
表
で
あ
り
、
通
常
の
公
務
員
と
は
異
な
り
、
政
府
を
代
表
す
る
権
限
を
有
す
る
外
務
公
務
員
で
す
︵
そ
も
そ
も
中
央
省
庁
の
課
長
は
大
き
な
権
限
を
有
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
既
に
他
の
方
か
ら
指
摘
が
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
お
い
て
お
き
ま
す
。
︶
。
-
-
H
z
k
t
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
3
日
(
木
)
1
3
:
5
2
(
U
T
C
)
[
返
信
]
コ
メ
ン
ト
T
i
y
o
r
i
n
g
o
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
の
意
味
が
不
明
で
す
。
な
ぜ
調
印
式
に
出
席
し
て
い
る
﹁
政
府
代
表
﹂
が
﹁
実
務
者
﹂
な
の
で
し
ょ
う
か
︵
そ
も
そ
も
T
i
y
o
r
i
n
g
o
さ
ん
の
い
う
﹁
実
務
者
﹂
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
︶
。
ま
た
、
﹁
実
務
者
レ
ベ
ル
で
適
任
な
人
材
と
し
て
課
長
級
の
氏
が
ジ
ェ
ト
ロ
へ
の
出
向
﹂
と
い
う
認
識
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
乱
暴
す
ぎ
で
は
?
-
-
鈴
木
室
長
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
6
日
(
日
)
0
3
:
2
3
(
U
T
C
)
[
返
信
]
コ
メ
ン
ト
調
印
式
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
政
務
官
の
平
将
明
ら
と
と
も
に
出
席
し
て
お
り
、
電
通
報
で
の
報
道
で
も
、
平
将
明
経
産
大
臣
政
務
官
に
続
い
て
意
気
込
み
を
語
っ
て
お
り
、
政
務
官
よ
り
も
格
下
の
役
割
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
課
長
か
ら
ジ
ェ
ト
ロ
に
出
向
し
た
役
割
は
、
課
長
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
一
階
級
上
の
局
長
レ
ベ
ル
相
当
に
あ
た
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
と
し
て
も
中
央
省
庁
の
局
長
レ
ベ
ル
の
人
物
が
一
般
人
に
あ
た
る
こ
と
は
、
過
去
の
削
除
依
頼
で
の
審
議
で
も
明
ら
か
で
す
。
同
じ
政
府
代
表
で
も
重
要
国
の
大
使
を
務
め
た
人
物
や
大
物
財
界
人
が
務
め
る
ケ
ー
ス
な
ど
様
々
で
あ
り
、
国
交
正
常
化
交
渉
や
、
貿
易
摩
擦
な
ど
、
日
本
国
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
性
の
高
い
も
の
に
比
べ
て
、
重
要
性
は
低
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
﹁
陸
自
で
言
え
ば
旅
団
幕
僚
長
や
連
隊
長
レ
ベ
ル
の
地
位
﹂
と
い
う
意
見
の
方
も
お
り
ま
す
が
、
1
0
0
0
人
規
模
の
部
隊
の
連
隊
長
と
し
て
、
特
筆
す
べ
き
活
動
を
行
っ
た
方
で
あ
れ
ば
、
独
立
記
事
が
期
待
さ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
単
に
経
歴
し
か
書
け
ず
、
百
科
事
典
的
な
記
事
に
で
き
な
い
方
の
場
合
は
、
削
除
依
頼
が
出
た
場
合
、
削
除
さ
れ
る
可
能
性
も
強
い
で
し
ょ
う
。
-
-
T
i
y
o
r
i
n
g
o
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
6
日
(
日
)
0
4
:
3
2
(
U
T
C
)
[
返
信
]
コ
メ
ン
ト
ご
指
摘
の
﹁
調
印
式
﹂
は
、
文
字
通
り
﹁
参
加
契
約
書
に
調
印
す
る
こ
と
﹂
が
主
目
的
の
式
典
だ
が
、
平
将
明
氏
は
調
印
す
る
権
限
は
何
一
つ
持
っ
て
お
ら
ず
、
調
印
の
権
限
は
当
該
人
物
の
み
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
平
将
明
氏
は
た
だ
単
に
陪
席
し
た
に
過
ぎ
ず
、
発
言
の
順
を
考
え
る
ま
で
も
な
く
、
ど
ち
ら
が
主
役
な
の
か
は
自
明
。
だ
い
た
い
、
選
挙
で
選
出
さ
れ
る
政
治
家
と
、
国
家
公
務
員
試
験
で
選
抜
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
官
僚
出
身
者
と
を
単
純
比
較
し
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
﹁
官
僚
と
し
て
特
筆
性
が
な
い
﹂
と
主
張
し
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
ま
た
、
﹁
中
央
省
庁
の
局
長
レ
ベ
ル
の
人
物
が
一
般
人
に
あ
た
る
﹂
と
は
あ
ま
り
に
暴
論
。
な
お
、
外
務
公
務
員
と
し
て
な
ら
、
政
府
代
表
は
陛
下
の
認
証
こ
そ
要
さ
な
い
が
内
閣
が
任
命
す
る
職
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
省
の
局
長
は
陛
下
の
認
証
ど
こ
ろ
か
内
閣
に
よ
る
任
命
で
す
ら
な
く
、
た
だ
単
に
大
臣
が
任
命
す
る
に
過
ぎ
な
い
職
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
対
外
的
に
上
か
は
明
ら
か
。
仮
に
﹁
中
央
省
庁
の
局
長
レ
ベ
ル
の
人
物
が
一
般
人
に
あ
た
る
﹂
と
し
て
も
、
単
純
に
そ
れ
だ
け
を
根
拠
に
し
た
削
除
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
-
-
N
n
k
r
k
r
h
h
d
i
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
12
日
(
土
)
0
7
:
1
4
(
U
T
C
)
[
返
信
]
存
続
記
事
自
体
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
す
で
に
削
除
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
﹃
2
0
1
3
年
9
月
26
日
(
木
)
0
9
:
4
0
(
U
T
C
)
﹄
の
版
の
み
の
削
除
に
は
賛
成
で
す
。
-
-
明
銘
︵
会
話
︶
2
0
1
3
年
10
月
12
日
(
土
)
0
9
:
2
1
(
U
T
C
)
[
返
信
]