キミ (カバネ)
ヤマト王権におけるカバネ
概要
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元々は豪族の尊称で、﹁首長﹂(しゅちょう)の意味である。本来、﹁君﹂と﹁公﹂は別のものであり、﹁君﹂の大部分は中小豪族で、330あまりの氏族が数え上げられ、﹁三輪君﹂・﹁犬上君﹂など畿内及びその周囲に多い。地方豪族にも授けられ、関東の﹁上毛野君﹂︵かみつけぬのきみ︶・﹁下毛野君﹂︵しもつけぬのきみ︶[1]、九州の﹁筑紫君﹂や﹁筑紫火君﹂[2]などがあげられる。8世紀以降になると、 蝦夷・ 隼人の首長にも与えられたという。
﹁公﹂は主として、﹁息長公﹂・﹁多治比公﹂・﹁当麻公﹂など、 応神天皇以後、あるいは 継体天皇以降の 皇族の後裔と称する皇親氏族に与えられた。大和政権の王が 大王︵おおきみ︶と称するようになると,君・公は﹁姓﹂として位置づけられるようになり、﹁大王﹂はその大なるものとして豪族を超越するものへと発展していった。
天武天皇13年10月︵684年︶に八色の姓が制定され、その日のうちに﹁公﹂氏族は、最高位の真人︵まひと︶を賜姓されている[3]。また11月には﹁君﹂氏族の一部が﹁臣﹂氏族とともに﹁朝臣﹂に改姓させられた[4]が、﹁君﹂のまま据え置かれたものも多かったという。天平宝字3年︵759年︶、﹁君﹂も﹁公﹂姓と表記するように定められた[5]。