ゲリラコマンド
概要
日本の防衛白書において、ゲリラ・コマンドウ攻撃は﹁ゲリラや特殊部隊による攻撃ともいう﹂とされ[1][2]、こうした事案は、潜入した武装工作員による不法行為と、武力攻撃の一形態であるゲリラや特殊部隊による破壊工作などに分類されている[3][4]。また、﹁ゲリラや特殊部隊による攻撃﹂の態様については﹁1.不正規軍の要員であるゲリラによる施設などの破壊や人員に対する襲撃などや、2.正規軍である特殊部隊による破壊工作、要人暗殺、作戦中枢への強襲など﹂とされている[1][5]。
事案の状況が不明な段階においては、その場合、まずは警察力で対応することとされており、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合には治安出動となる[4]。また、外国軍による侵攻と認められる場合には防衛出動により対処することとされている[5]。
1996年の江陵浸透事件、1999年の能登半島沖不審船事件などの北朝鮮工作員関連事案を通じて、ゲリラコマンドの脅威が認識されるようになった。これを受けて、2000年2月に国家公安委員会と防衛庁︵当時︶で﹁治安出動の際における治安の維持に関する協定﹂が締結されたのに続いて、2001年2月には警察庁および防衛庁とで細部協定が締結され、2002年4月までに、各都道府県警察と陸上自衛隊の各師旅団とで現地協定が締結された。そして共同図上訓練を経て、2004年9月に警察庁と防衛庁とで﹁治安出動の際における武装工作員等共同対処指針﹂が策定されたのを受けて、2005年3月には各都道府県警察と陸上自衛隊の各師旅団とで﹁治安出動の際における武装工作員等事案への共同対処マニュアル﹂が作成された[6]。
脚注
(一)^ ab“ゲリラや特殊部隊による攻撃などへの対応に関する質問に対する答弁書” (2010年10月29日). 2015年3月9日閲覧。
(二)^ “防衛白書﹃指針において定められた協力事項﹄” (2003年). 2015年3月9日閲覧。
(三)^ “防衛白書﹃ゲリラや特殊部隊による攻撃への対応﹄” (2011年). 2015年3月9日閲覧。
(四)^ ab防衛省 編﹁ゲリラや特殊部隊による攻撃などへの対応﹂ ﹃令和4年版防衛白書﹄2022年。
(五)^ ab“防衛白書﹃ゲリラや特殊部隊などによる攻撃への対応﹄” (2014年). 2015年3月9日閲覧。
(六)^ ﹁第4章 公安の維持と災害対策﹂﹃平成19年版警察白書﹄警察庁、2007年、P.189。