[1]

移動制約者としての交通弱者

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[1]333
20宿


()使

[2]


1618[3][4]1818[5]



[]
6575A1


[6]

km使()

使


交通事故の観点からの交通弱者

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国道ですら歩道が整備されていない例
(国道11号 愛媛県四国中央市)
本路線は北四国の大動脈と言える路線でありながら、写真のように歩道が全く整備されていない、あるいは自転車同士がすれ違えないほど狭い区間が「点在」というには広範囲すぎるほどに存在する。





使


対応

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2014261120[2][3]

脚注

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注釈

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(一)^ 

(二)^ 

(三)^ 

(四)^ 3

(五)^ 使

(六)^ 使

出典

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(一)^ 1989ISBN 9784095260259 

(二)^  (PDF). .  (20181011). 2019415

(三)^ 265 (PDF). . 2019415

参考文献

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  • 山越伸浩、『交通基本法案~地域公共交通の確保・維持・改善に向けて~』立法と調査、参議院事務局企画調整室、No.316、2011年5月

関連項目

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