信義誠実の原則

信義則から転送)

信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべきであるという原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。

概説

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Culpa in contrahendo

フランス法

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11343

[1]

1135

[2]

ドイツ法

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 157

[3]

 242

[4]

 3112 28012412[5]

2801

2412

3112 2412
1. 

2. 

3. 

スイス法

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スイス民法2条1項

自己の権利を行使し及び自己の義務を履行するに当りては誠実及び善意を以て行為せざるべからず[6]

日本法

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日本では、信義誠実の原則は、明文上は、民法1条2項に規定されている(昭和22年法律第222号により追加された)。民事訴訟法においても、平成8年成立の現行法において、第2条に訴訟上の信義則についても規定されるようになった。信義誠実の原則は権利の行使や義務の履行のみならず契約解釈の基準にもなる(最判昭和32年7月5日民集11巻7号1193頁)。また、具体的な条文がない場合に規範を補充する機能を有する。

民法第1条2項

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

家事手続法2条(裁判所及び当事者の責務)

裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。

派生原則

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4


(1)(2)398


1302952708


1132


使使

使

訴訟上の信義則

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使使使



日本の請負契約の現場における信義則

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[7]











出典

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(一)^  1942, p. 65.

(二)^  1942, p. 67.

(三)^ [1]1938235

(四)^ [2]194021

(五)^ 

(六)^ 西19111

(七)^ 68820011089-100202288 

参考文献

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  • 田中周友『佛蘭西民法〔III〕』有斐閣〈現代外國法典叢書〉、1942年。doi:10.11501/1907072全国書誌番号:85090570 

関連項目

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外部リンク

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