公営企業

地方公共団体が特別会計を設けて運営される事業であり、法人格を持たないもの
公営から転送)



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一般行政と公営企業

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一般行政は、警察や消防、学校、一般の道路の建設・整備など公共的整備を満たす活動であり、その効果を特定個人に分割して帰属させるべき性質のものではなく、したがってその費用をまかなう収入は警察や消防、道路、学校など個々の支出に関係なく、主として住民に賦課徴収される租税に求められる。
しかし、住民に対して財貨又はサービスを提供する事業(例えば、ガスや水道、バス、鉄道など)にあっては、すべての住民が同量の財貨又はサービスを受けるものではなく、かつ、その事業の効果も特定の個々人に帰属するものであることから、その財貨又はサービスの提供を受ける者がそれに要する費用を負担することが公平である。

公営企業の経理

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地方財政法施行令第46条に定められている事業の経理は、特別会計を設けてこれを行い、当該公営企業の経営に伴う収入をもってその経費にあてる(独立採算)。

ただし、次の経費については一般会計からの繰入れによる収入をもってあてることができる(地方財政法第6条)。

  • その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもってあてることが適当でない経費
  • 当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもってあてることが客観的に困難であると認められる経費
  • 災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たとき

財政健全化

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22

20%[2]23

政令で定める公営企業

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地方財政法施行令第46条

地方公営企業

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脚注

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  1. ^ 「詳解地方財政法」p.311
  2. ^ 早期健全化・再生の必要性を判断するための基準総務省

参考文献

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  • 小西砂千夫「詳解地方財政法」学陽書房 2022年

関連項目

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外部リンク

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