概要

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65

(一)使

(二)

66

(一)1

(二)2

(三)13

1981使1983



53

(一)1

(二)使2

(三)3

516




準別除権

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破産財団に属しない破産者の財産につき特別の先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続において破産債権を有する者を準別除権者(破産法108条2項、111条3項)といい、当該権利を準別除権という。