窃盗罪

他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型
利益窃盗から転送)

窃盗罪せっとうざいとは、他人の財物故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。

窃盗罪一般

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概説

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近代以前の窃盗罪について

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諸外国の立法例

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退

日本における窃盗処罰の歴史

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江戸時代

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旧刑法

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明治13年(1880年)に制定された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)では、単純窃盗は2月以上4年以下の重禁錮に当たる軽罪とされ(366条)、侵入盗、共犯、凶器携帯等の場合についてはそれぞれ加重規定が設けられた。

日本の現行刑法上の窃盗罪

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窃盗罪
 
法律・条文 刑法235条
保護法益 事実上の占有
主体
客体 他人の財物
実行行為 窃取
主観 故意犯、不法領得の意思
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 占有侵害行為を開始した時点
既遂時期 財物の占有を取得した時点
法定刑 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
未遂・予備 未遂罪(243条)
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日本の現行刑法における窃盗罪とは、刑法235条に規定された、他人の財物を窃取することを内容とする犯罪である。

概説

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[1]

保護法益

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242


構成要件

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客体

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245245365219874245





242

(一)

(二)

1.

実行行為

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「窃取」とは、占有者の意思に反して財物の占有を取得することをいう。詐欺罪や恐喝罪は、占有者の意思(ただし瑕疵ある意思)に基いて財物の占有を取得する点で窃盗罪と態様を異にする。

不法領得の意思

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242 ( zuzueignen ) 



(一)使使使使

(二)350



1使使

[1]
2km10使2-3[2]

使 - [3]

 - [4]

4 - [5]

使

 - [6]

退簿2 - [7]

 - [8]
使[8]

 - [9]
    [9]

2.
  • 商店から無断で商品を持ち出し、窃盗犯として自ら検挙してもらうために100メートル離れた派出所に持参出頭自首した例について、占有が一時的であり権利排除意志も利用処分意志も認められないとして不可罰とした[10]

未遂

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未遂も処罰の対象である(刑法243条)。

法定刑

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2351050

18361820065281

窃盗罪に関する特則

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24412442256257



124

窃盗事件の割合

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  • 2004年には約2分に1件の窃盗事件が発生した[11]
(2004年の侵入窃盗の認知件数290,595件)

関連項目

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 - 

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 - 












脚注

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注釈

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  1. ^ 「窃」は「竊」の略体、「竊」は「穴」+「廿」+「米」+「禼(=虫)」で、穴にしまった米(穀物)を虫がひそかに盗み食うこと(盜自中出曰竊『説文解字』)。

出典

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(一)^ 511217354339

(二)^ 304197811137-146CRID 1390009224912438016doi:10.14988/pa.2017.0000009868hdl:2297/10969ISSN 0387-7612NAID 110000199563 

(三)^ 9242626

(四)^ 4391753485

(五)^ 551030345357

(六)^ 5962811266

(七)^ 55214121247

(八)^ ab318221081260

(九)^ ab631222707267

(十)^ 5062476692

(11)^ https://www.npa.go.jp/toukei/keiji23/hanzai.pdf#search='2004+%E7%AA%83%E7%9B%97+%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E4%BB%B6%E6%95%B0'

外部リンク

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