医療事故調査

医療事故の原因を究明すること

調Medical accident investigation調調


医療法に基づく医療事故調査

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2014618調611

調調調6114

対象となる医療事故

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2610





1102
医療事故調査の対象(厚生労働省 平成27年5月8日 医政発0508第1号)
対象となる 対象とならない
  • 診察
    • 徴候、症状に関連するもの
  • 検査等(経過観察を含む)
    • 検体検査に関連するもの
    • 生体検査に関連するもの
    • 診断穿刺・検体採取に関連するもの
    • 画像検査に関連するもの
  • 治療(経過観察を含む)
    • 投薬・注射(輸血含む)に関連するもの
    • リハビリテーションに関連するもの
    • 処置に関連するもの
    • 手術(分娩含む)に関連するもの
    • 麻酔に関連するもの
    • 放射線治療に関連するもの
    • 医療機器の使用に関連するもの
  • その他

以下のような事案については、管理者が医療に起因し、又は起因すると疑われるものと判断した場合

  • 療養に関連するもの
  • 転倒・転落に関連するもの
  • 誤嚥に関連するもの
  • 患者の隔離・身体的拘束/身体抑制に関連するもの

左記以外のもの。たとえば以下など。

  • 施設管理に関連するもの
    • 火災等に関連するもの
    • 地震や落雷等、天災によるもの
    • その他
  • 併発症(提供した医療に関連のない、偶発的に生じた疾患)
  • 原病の進行
  • 自殺(本人の意図によるもの)
  • その他
    • 院内で発生した殺人・傷害致死、等

調査手法

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調調調[1]
  • 診療録その他の診療に関する記録の確認
  • 当該医療従事者のヒアリング
  • その他の関係者からのヒアリング
  • 解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施
  • 医薬品、医療機器、設備等の確認
  • 血液、尿等の検査

医療事故調査・支援センター

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厚生労働大臣により、以下が指定されている(第6条の15)。

脚注

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  1. ^ 厚生労働省 平成27年5月8日 医政発0508第1号

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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