使3123
  • 行政事件訴訟法について以下では、条数のみ記載する。

概要

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2

32



33



101

訴訟要件

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3

(一)32

(二)91

(三)

(四)

(五)

(六)

(七)

処分性

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[1]


処分に当たるとされたもの
  • 第二種市街地再開発事業計画の決定[2]
  • 病院開設中止の勧告[3]
処分ではないとされたもの
  • 消防長がした建築許可の同意、拒絶、取消[4]
  • 国有普通財産の払下げ[5]

原告適格

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91 







[]

[]92





(92)

92[6]



 370119

 5799

 217

 ( 40922)

 14122



 14228

 17530

 211015



 340818 



 ( 410223)

 530314 



 9128 



 101217 


被告適格

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処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする(11条1項)。
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、当該行政庁(2項)を被告とする。つまり、処分した行政庁が、指定法人等の民間業者であるときは、その民間業者を被告とすることになる。
処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する(6項)。

管轄裁判所

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被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(12条1項)。
土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる(2項)。
取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる(3項)。
国又は独立行政法人を被告とする取消訴訟は、特定管轄裁判所にも、提起することができる(4項)。特定管轄裁判所とは、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所である。

出訴期間

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処分又は裁決があったことを知った日から正当な理由がなく6箇月を経過したときは、訴えを提起することができない(14条1項)。

また、処分又は裁決の日から正当な理由がなく1年を経過したときも、訴えを提起することができない(14条2項)。

違法判断の基準時

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[7][8][9]

[10][11]

原処分主義

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102




審査請求の前置

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81

83



82

(一)3

(二)

(三)




922

32

: .e-Gov. 


貿57


.e-Gov. 



 ( 360721)

執行停止等

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  • 執行不停止の原則(25条1項)
執行停止の要件について、同条2項以下

訴訟の移送・併合

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13



16





17

18

19
20

21

その他の手続

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  • 被告を誤った訴えの救済(15条
原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる。決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない(1項、2項)。
  • 第三者の訴訟参加(22条
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。
  • 行政庁の訴訟参加(23条
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
裁判所は、審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めることができる。
  • 職権証拠調べ(24条
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
  • 第三者の再審の訴え(34条
  • 取消訴訟等の提起に関する事項の教示(46条

効果

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1141

32



33

34

30

取消訴訟の排他的管轄

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取消訴訟の排他的管轄と公定力

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1461




脚注

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(一)^ 391029

(二)^ 411264682658

(三)^  170715

(四)^ 3412913132

(五)^  350712

(六)^ 1712759102645

(七)^ 2004(16)( 2014, p. 228)

(八)^ 

(九)^  2014, p. 228

(十)^ 

(11)^ ( 2020, pp. 235236)( &  1993)( 1995)

判例

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  • 建築確認処分取消等請求事件、判決, 京都地裁, (1995(平成7)-11-24), "審査請求が、処分に対する事後審査制度の一環として位置付けられることからすると、裁決の違法判断の基準時は、処分時と解するのが相当である。よって、本件裁決が、本件処分の違法性を判断するにつき、原処分時を基準時としたことに違法な点はなく、原告の右主張は失当である。" 判例地方自治 (149): 80. 

書籍

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 1993(3)-10-15ISBN 4-474-02115-0 

 ;    42014(26)-12-15221 - 233ISBN 978-4-335-35603-2 

   22020(2)-04-15235 - 239ISBN 978-4-335-35820-3 

関連項目

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