公物(こうぶつ)とは、地方公共団体等の行政主体により、直接に公の用に供せられる個々の有体物をいう。

概要

編集

3b:2使使[1]

[2]

b:177[1]

分類

編集
  • 利用目的により
    • 公共用物:直接一般公衆の使用に供される公物(公道河川公園港湾
    • 公用物:直接には、国・地方公共団体の使用に供される公物(官公署・官公立学校の建物や敷地)
  • 成立過程により
    • 自然公物:自然の状態において、すでに公の用に供しうる実体を備えているのを通常とする物(河川等)
    • 人工公物:公用開始行為(行政主体が、人工を加え、かつ意思的に、公の用に供すること)により、初めて公物となるのを通常とする物(公道、公園、港湾等)
  • 所有権の帰属により
    • 国有公物
    • 公有公物
    • 私有公物
  • 管理権と所有権の帰属によるもの
    • 自有公物
    • 他有公物

法的性質

編集

公物の不融通性

編集

[3]

公物の範囲の決定

編集


公物の管理・使用

編集





使使使使[4]

使[5]

使使使[6]

便使183使使[7]


公物法

編集

公物に関する法規範の体系をいい、公物と同様学問上の概念である。

使用関係

編集
例:道路の電柱

脚注

編集
  1. ^ a b 土地代金支払請求(最高裁判決昭和44年12月4日)
  2. ^ 国道への落石事故につき道路の管理に瑕疵があると認められた事例(最高裁判決昭和45年8月20日)
  3. ^ 公共用財産について取得時効が成立する場合(最高裁判決昭和51年12月24日)
  4. ^ 公水使用権の性質 (最高裁判決昭和37年4月10日)
  5. ^ 村道共用妨害排除請求(最高裁判決昭和39年1月6日)
  6. ^ 都有財産である土地についての使用許可の取消と損失補償(最高裁判決昭和49年2月5日)
  7. ^ 郵政庁舎管理規定による広告物掲示許可(最高裁判決昭和57年10月7日)

外部リンク

編集