/ Grundrenterent

概要

編集

地代には「絶対地代」と「差額地代」がある。

絶対地代

編集

地主はいくらその土地の価値が低くても、ただで貸すことはしない。どのような土地でも賃貸料としての地代を徴収する。これが絶対地代である。

差額地代

編集

同じ1ヘクタールの土地でも、土地の性質によって作物の生産高が変わってくる。このとき、地代はその土地の質が良ければ良いほど高くなるはずである。最劣等地の地代と比較したときの差額分の地代を、差額地代という。

差額地代の第1形態

編集

別々の同一面積の土地に、同量の資本が投下される場合に生じる地代のこと。

差額地代の第2形態

編集

同じ土地に同量の資本が次々に投下される場合に、差額地代が生じる場合、その地代のこと。

日本民法における地代

編集

b:266b:274276