大司農
大司農(だいしのう)は、古代の中国に置かれた官職である。
漢
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秦代と前漢の初めには治粟内史と称したが、景帝中6年︵紀元前144年︶[1]または景帝後元年︵紀元前143年︶[2]に大農令とされ、太初元年(紀元前104年︶に武帝により大司農と改称された[2]。新朝が成立すると羲和、ついで納言と改称されたが、後漢が成立すると再び大司農に戻された[2]。武帝の時代以降は、九卿の一つとされた。
前漢では﹁穀貨﹂を掌った[2]。税として穀物と銭貨が収納されてから支出されるまでを管理し、国家の財政を統括するものである。前漢には他に皇帝の財産を管理する少府がほぼ同じ財政規模であり、大司農と並ぶ存在であった。大司農は、均輸・平準法による物資の輸送や売買、専売制の塩・鉄の生産販売、全国に点在した国営農場も下に置いた。
属官には太倉令︵穀物の管理︶、均輸令︵物資供給︶、平準令︵物資価格の調節︶、都内令︵銭貨の管理︶、籍田令︵皇帝の直轄農地の管理︶の5令があった[2]。
漢末以降になると、財政は尚書の主管となり、また各種財政・物資を管理する官が設置され、大司農の職掌は縮小されていった。
三国時代
編集三国時代の魏も大司農を置いた。また蜀や呉も同様に大司農を設置している。漢代には租税の徴収や銭・穀物の管理、塩鉄の専売など朝廷における財政の主管機関であったが、三国時代になると業務の大部分がほかの官衙に移されている。
南北朝時代以降
編集脚注
編集参考文献
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●中央研究院・歴史語言研究所﹁漢籍電子文献資料庫﹂。
●司馬遷﹃史記﹄。
●小竹文夫・小竹武夫訳﹃史記﹄1から8、筑摩書房、ちくま学芸文庫、1995年。
●班固﹃漢書﹄。
●小竹武夫訳﹃漢書﹄1から8、筑摩書房、ちくま学芸文庫、1998年。
●大庭脩監修、漢書百官公卿表研究会﹃﹃漢書﹄百官公卿表訳注﹄、朋友書店、2014年。