大日本帝国憲法第10条
大日本帝国憲法の条文の一つ
大日本帝国憲法第10条︵だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい10じょう︶は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の大権の一つである、官制大権及び任免大権を規定したもの。
この規定のもと、近代的な官僚制が整備された。官制大権の対象は行政組織であり、皇室組織・陸海軍の組織・司法組織を含まない。また、憲法は、行政裁判所及び会計検査院について、法律により定めるべしとする例外を設けている︵大日本帝国憲法第61条、大日本帝国憲法第72条︶。
原文
編集天皇ハ行政各部ノ官制及󠄁文󠄁武官ノ俸給ヲ定メ及󠄁文󠄁武官ヲ任免󠄁ス但シ此ノ憲󠄁法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ揭ケタルモノハ各〻其ノ條項ニ依ル
現代風の表記
編集
天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げるものは、各々その条項による。