大日本帝国憲法第75条
大日本帝国憲法の条文の一つ
大日本帝国憲法第75条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい75じょう)は、第7章補則に置かれた条文である。
原文
編集現代風表記
編集憲法及び皇室典範は、摂政を置いている間、これを変更することはできない。
関連
編集脚注
編集- ^ 『日本国憲法』、講談社、1985年3月、ISBN 4-06-158678-5
- ^ 南出喜久治・渡部昇一『日本国憲法無効宣言』、ビジネス社、2007年4月、ISBN 978-4-8284-1346-4