引受け(ひきうけ)は、さまざまな意味・場面で用いられる法律用語。概ね、何らかの負担を引き受ける場合に用いられる。

債務の引受け

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債務の引受け(assumption of obligation)とは、他人(旧債務者)の債務と同一の債務を自らも負担することをいう。狭義には旧債務者が免責される場合を指し(免責的債務引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。

委託の引受け

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寄託の引受け

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寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。

株式や公社債などの引受け

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subscriptionsubscriber

有価証券の引受け

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securities underwritingunderwriter

286





使使使 




保険の引受け

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insurance underwriting 3

信託の引受け

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acceptance of a trust

35315411

手形の引受け

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手形の引受け(acceptance of a bill)とは、為替手形の支払人として手形金額の支払義務を負担する手形行為をいう。これを行う者を「引受人」(acceptor)という。

危険の引受け

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assumption of risk

訴訟引受け

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訴訟引受けとは、民事訴訟において、訴訟の目的である権利または義務を承継した者が、訴訟当事者の地位を引き継ぐことをいう。

脚注

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