後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律

日本の法律

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(こうしんちいきのかいはつにかんするこうきょうじぎょうにかかるくにのふたんわりあいのとくれいにかんするほうりつ)は、財政力の不十分な都道府県で行われる特定の公共事業に対する国(日本国政府)の経費負担割合を引き上げることを定めている日本の法律である。略称は後進地域特例法(こうしんちいきとくれいほう)[1]

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 後進地域特例法
法令番号 昭和36年法律第112号
種類 地方自治法
効力 現行法
成立 1961年5月26日
公布 1961年6月2日
施行 1961年6月2日
主な内容 公共事業の経費負担割合の特例
関連法令 地方財政法
条文リンク 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 - e-Gov法令検索
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概要

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[2]1.251.25

 :  = 2/3 : 1/3 = 67 : 33 [3]1.25 2/3 × 1.25 = 5/6   :  = 5/6 : 1/6 = 83 : 17 

適用団体と引上率

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4630.46[4][5][6]

2[2]

1 + 0.25 × (0.46 - ) ÷ (0.46 - 46)

20092121[7]
適用団体と引上率
番号 団体名 引上率
01 北海道 1.07
02 青森県 1.16
03 岩手県 1.17
05 秋田県 1.19
06 山形県 1.15
15 新潟県 1.03
18 福井県 1.05
19 山梨県 1.03
29 奈良県 1.03
30 和歌山県 1.15
31 鳥取県 1.22
32 島根県 1.25
36 徳島県 1.16
38 愛媛県 1.05
39 高知県 1.25
41 佐賀県 1.14
42 長崎県 1.19
43 熊本県 1.08
44 大分県 1.11
45 宮崎県 1.17
46 鹿児島県 1.17

脚注

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  1. ^ 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
  2. ^ a b 法第3条第1項
  3. ^ 道路法第50条第1項
  4. ^ 法第2条第1項
  5. ^ 沖縄振興特別措置法第105条
  6. ^ 沖縄振興特別措置法第115条
  7. ^ 山崎治「直轄事業負担金制度の見直し」(『レファレンス』2009年10月号)

関連項目

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