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概要

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障害等級における性差別問題

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京都地裁で違憲判断

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14121272010[1]

労災と自賠責の等級基準の改正

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201121[2]522010610[3]
等級7の12
外貌に著しい醜状を残すもの
等級9の13
外貌に相当な醜状を残すもの
等級12の13
外貌に醜状を残すもの
等級14の3
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
等級14の4
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

依然として残る男女差別

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依然として、労災保険の最新資料(※古い資料で残存するものも多い)を除き、自動車保険やその他の保険の後遺障害等級では男女別の記述が行われているのが実情であり、弁護士等が絡まない示談や裁判外手続などでは男女差別の基準を元に交渉、示談額の提示などが行われる余地があるのが実情である(示談の範囲内においては、法令の基準が直接かつ即時に法的拘束力を及ばすことはない)。弁護士等であっても交通事故専門でない物は依然古い基準にもとづいて判断する場合もあり、要注意である。

脚注

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関連項目

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