成文法
権限を有する機関によって文字で表記される形で制定されている法
概要
編集国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである。
このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化︵法典化、codification︶を回避した。
しかし、国民の権利というものが意識されるに至り、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。
近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規は必ず成文法でなくてはならないという原則が認められている︵罪刑法定主義、租税法律主義の一内容︶。
- 成文法主義(ドイツ・フランス)
- 不文法主義(イギリス・アメリカ)
- 習慣法
- 判例法