指定区間

日本の河川・一般国道・海上運送・港湾運送事業において、政令・省令・告示により指定された区間


一般国道の指定区間

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20224331[1]56,144.4 km24,147.3 km[1]

河川における指定区間

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海上運送における指定区間

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海上運送における指定区間とは、海上運送法第2条第11項の規定により、「船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するもの」をいう。

港湾運送事業における指定区間

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港湾運送事業における指定区間とは、港湾運送事業法第2条第1項第3号の規定に基いて、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間をいう。

脚注

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注釈

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  1. ^ 実延長とは一般国道の指定を受けた区間の総延長から上位路線との重複区間と未供用区間の延長を除いた延長。

出典

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  1. ^ 表26 一般国道の路線別、都道府県別道路現況” (XLS). 道路統計年報2023. 国土交通省道路局. 2024年4月21日閲覧。

外部リンク

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