損戸(そんこ)とは古代日本の律令制において、保有する輸租田の収穫に、災害により損田が発生して減収が生じ、課役の減免を認められた戸を指す。

概要

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調調[1]70450300

724

調1083312870[2]

12740

脚注

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  1. ^ 『養老令』「賦役令」9条水旱条
  2. ^ 『延喜式』巻二十五、「主計下」6

参考文献

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関連項目

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