普通取引約款(ふつうとりひきやっかん)とは、企業などが不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するためにあらかじめ作成した契約条項。単に約款ともいう。

概説

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[1]便

西1930[2]

2017[1][1][3]

約款の法的性質

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[5]

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412242121822017[1]

日本法における約款

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各種取引における約款

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業種によっては標準的な約款(標準約款)を定め、行政機関による認可を円滑に行えるようにしているものがある。

先述のように2017年改正の民法は一定の要件を満たすものを「定型約款」としており、約款全般についての規定を置いているわけではない[1][3]。約款のすべてが2017年5月に成立した民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)において導入される定型約款に当てはまるとは限らないことに注意されたい。

定型約款

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201752944[6][7]

[7]

29331[3]

定義

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「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」(改正法第548条の2第1項)をいう。なお、同項以下において定形取引とは「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」をいう。

定形約款に関する定め

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54821
1

2

21821343[3]

5482154822

54831

5483154832

54841
1

2

254843

5484154842

548225484154844

不当条項

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[8]








脚注

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(一)^ abcde201879 

(二)^ Herold Lippisch, Bank- und Börsenrecht 2 Aufl, 1962, S. 28ff.

(三)^ abcd  (PDF). . 202041

(四)^  2005387 

(五)^ 603200811216-40

(六)^ ab[1]

(七)^ ab[2][6]PDF

(八)^ "" p.32. . .

関連項目

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