金融商品取引業

投資助言、投資運用、顧客資産の管理などを行う業務
有価証券関連業から転送)

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200629332

区分

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金商法28条により、以下の4種類に区分される。

第一種金融商品取引業

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PTS:使


28110


第二種金融商品取引業

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投資助言・代理業

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金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう

  • 投資顧問契約を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと(投資助言業務)
  • 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

投資運用業

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  • 次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと
  • 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと。
  • 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと。
    • 受益証券発行信託の受益証券又は外国受益証券発行信託の受益証券に表示される権利
    • 通常の信託受益権又は通常の外国信託受益権
    • 集団投資スキーム持分又は外国集団投資スキーム持分

有価証券関連業

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Separation of banks and securities companies65331288

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関連項目

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