有形文化財
日本の有形の文化的所産で歴史上、芸術上、学術上価値の高いもの
概要
編集有形文化財の保護制度
編集国による保護
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●重要文化財︵第27条第1項︶‥文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを﹁重要文化財﹂に指定することができる。
●国宝︵第27条第2項︶‥重要文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを、文部科学大臣は﹁国宝﹂に指定することができる。
●登録有形文化財︵第57条︶‥1996年︵平成8年︶の文化財保護法改正により登録有形文化財制度が創設された。文部科学大臣が、国または地方公共団体の指定を受けていない有形文化財のうち、保存と活用が特に必要なものを文化財登録原簿に登録する。登録有形文化財には主に近代のものが登録されている。
シンボルマーク
編集文化庁は、文化財愛護運動の推進およびその象徴として1966年(昭和41年)5月に「文化財愛護シンボルマーク」を制定しており、デザインは3段に重ねた組物(斗栱)をイメージしたものとなっている[1]。
地方公共団体による保護
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地方公共団体は、条例を定めて、重要文化財などの国が指定する文化財以外の文化財でその地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定することができる︵第182条第2項︶。
地方公共団体では、それぞれ文化財保護条例を定めて、有形文化財︵重要文化財に指定されたものを除く︶のうち、その地方公共団体にとって重要なものを﹁○○都道府県指定有形文化財﹂、﹁市町村指定有形文化財﹂などの形で指定している。
また、神奈川県横浜市[2]や千葉県千葉市[3]、京都府[4]および京都市[5]や宮城県仙台市[6]などのように、﹁○○県登録有形文化財﹂や﹁○○市地域文化財﹂、﹁○○市登録有形文化財﹂として、独自に﹁登録﹂制度を制定している自治体も存在する。
脚注
編集- ^ 文化庁. “文化財愛護シンボルマーク”. 文化庁サイト. 2022年9月7日閲覧。
- ^ 文化財・埋蔵文化財(横浜市)
- ^ 千葉市地域文化財(千葉市)
- ^ 京都府登録文化財に関する規則(京都府)
- ^ 京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財(京都市)
- ^ 仙台市の指定登録文化財(仙台市)
関連項目
編集外部リンク
編集- 文化財保護法 - e-Gov法令検索
- 都道府県の文化財保護条例及び文化財保護審議会条例の参考案について - ウェイバックマシン(2007年11月16日アーカイブ分) - 文部科学省