4332412[1]443012

使[1]

概要

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[2][3][4][5]

[6][7]

1019111211[8]1288279210[2]

根拠法

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43324[9]4430[3]2933163

公布式

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43829[4]43502202[5]1920122026

最初の制令

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制令の第1号は、明治43年8月29日付けで制令第1号として制定された。

朝鮮ニ於ケル法令ノ効力ニ関スル件

朝鮮総督府設置ノ際朝鮮ニ於テ其ノ効力ヲ失フヘキ帝国法令及韓国法令ハ當分ノ内朝鮮総督ノ發シタル命令トシテ尚其ノ効力ヲ有ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

— https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788071/28

である。

最後の制令

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制令の最後のものは、昭和20年7月4日付けで制令第7号として制定された「朝鮮ニ於ケル戦時行政ノ特例ニ関スル件」である。

日本の敗戦後の効力

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日本の敗戦により朝鮮総督府が降伏し、38度線を境界に北側がソヴィエト連邦、南側がアメリカ合衆国により占領された。ソヴィエト連邦占領地区においては、旧法令の無効が宣言されたが、アメリカ合衆国占領地区においては、1945年8月9日現在の法令は、アメリカ合衆国の占領機関である在朝鮮米国陸軍司令部軍政庁が特に廃止しない限り協力を有する[注釈 10]とされ、更に大韓民国成立後においても憲法に抵触しない限り有効とされた[注釈 11]

アメリカ合衆国軍政期において1945年10月9日付の軍政部法令第11号により犯罪卽決例や朝鮮思想犯保護觀察令の廃止がされたが、多く制令は大韓民国成立後も、有効なままであった。1960年5月19日の軍事クーデターで成立した政権は、旧悪を除去し旧法令整理を短期間で進めるため、旧法令(1948年7月16日以前[注釈 12]に施行され大韓民国憲法第100条により効力を存続したもの)は、1961年7月15日公布施行された旧法令整理に関する特別措置法(法律第659号)[6]は、1961年12月31日までに改廃するものとされ、これがされなかったものは、同法第3条の規定により1962年1月20日に廃止されたとみなされた。明示的に廃止された制令の最後のものは1962年1月20日法律第1012号で公布された朝鮮馬事會法によって廃止された朝鮮馬事會令(昭和17年3月4日制令第1号)である。

制令の総制定数

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制令総制定数は、681件である[注釈 13]

脚注

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注釈

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(一)^ 12

(二)^ 4

(三)^ 1

(四)^ 6

(五)^ 5

(六)^ 2

(七)^ 31

(八)^ 

(九)^ 4432530

(十)^ 194511221

(11)^ 100

(12)^ 1948717

(13)^ 6751920122026194537566801945[7]526[8]680

出典

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(一)^ (2008)p276

(二)^ JACARRef.A15113839500. . 2023119

(三)^ 2723p497-498

(四)^ . 191095. 2023210

(五)^ -調

(六)^ 20991961715

(七)^ (1957)138-157

(八)^ (1971)64

参考文献

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  • 浅野富美「帝国日本の植民地法制」、名古屋大学出版会、2008年、ISBN 978-4-8158-0585-2 
  • 外務省条約局第三課「外地法令制度の概要 (外地法制誌 ; 第2部)」1957年。 
  • 外務省条約局法規課「制令. 前編(「外地法制誌」 ; 第4部の1)」1960年。 
  • 外務省条約局法規課「制令. 後編 (「外地法制誌」 ; 第4部の1)」1961年。 
  • 外務省条約局法規課「日本統治時代の朝鮮(外地法制誌 ; 第4部の2)」1971年。 
  • 清宮四郎外地法序説」、有斐閣、1944年2月15日。 
  • 松岡修太郎『外地法』 第3巻《新法学全集》」、日本評論社、1940年5月1日。 

関連項目

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