313293[1][2]

納税義務者

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[3]135[4]

税率

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年間1000円[5]

納付方法

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森林環境税は、住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収の例により、当該住所所在市町村の個人住民税の均等割の賦課徴収と併せて行う[2]ことになっており、納税者から見ると実質的に住民税の均等割が1000円引き上げになったのと同じである。

課税開始

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森林環境税は、令和6(2024)年度から課税される[6]

森林環境譲与税を活用した森林の整備

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森林環境譲与税の制度と同時にこれを財源として利用した森林整備の制度(森林経営管理制度)が整備された。これは森林整備、経営管理が行われていない森林(主に人工林)を対象に、森林所有者から受託を受けた市町村もしくは再委託を受けた事業者が、森林所有者の代わりに森林経営を行う制度である。これまで手入れを行う手立てが無かった小規模所有者や不在村所有者の森林も対象になるほか、境界や所有者未確定のため放置されてきた森林の整備にも道が開けることとなり、森林の質的向上を通じ、森林の多面的機能(水源涵養や防災機能など)が高まるなど多くのメリットの発現が期待されている[7]

問題点

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31[8]2022調3840395[8]

503020[8]34600[8]NHK使[8]

[8]

脚注

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  1. ^ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第1条
  2. ^ a b 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第7条
  3. ^ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条
  4. ^ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条
  5. ^ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第5条
  6. ^ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律附則第2条第1項
  7. ^ 森林経営管理制度と森林環境税・森林環境譲与税について”. 林野庁 (2019年10月). 2020年9月17日閲覧。
  8. ^ a b c d e f 日本放送協会. “1人1000円取られる税金 なのに活用されない!? 森林環境税とは”. NHK政治マガジン. 2022年11月27日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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