民部官(みんぶかん)は、明治時代初期に置かれ、府県事務や聴訟事務(民事事件)、戸籍事務等の民政を所管した機関[2]

日本の行政機関
民部官
役職
民部官知事 蜂須賀茂韶[1]
民部官副知事 広沢真臣[1]
概要
設置根拠法令 「太政官中民部官ヲ置ク」[1]
設置 1869年(明治2年)4月8日
廃止 1869年(明治2年)7月8日
後身 民部省
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18686111使[3]

1869248[4][1]

78[5][2]

所管業務

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民部官々達
  掌総判 府県事務管督・戸籍・駅逓・橋道・水利・開墾・物産・済貧・養老等事

太政官中民部官ヲ置ク(明治02年04月08日)[1]

[3]41064

[6]

聴訟事務

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18681223[7]18692[8]

[9]

脚注

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(一)^ abcde2040800017100https://www.digital.archives.go.jp/item/3179015 

(二)^ ab. . 20244

(三)^ ab198143

(四)^ 198144

(五)^ 2023120

(六)^ 

(七)^ 

(八)^ 

(九)^ 20102702023120

参考文献

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  • 浅古弘、伊藤孝夫、上田信廣、神保文夫編(2010)『日本法制史』青林書院
  • 伊藤孝夫(2023)『日本近代法史講義』有斐閣
  • 松尾正人(1981)「明治初年の政情と地方支配:「民蔵分離」問題前後」土地制度史学23巻3号

関連項目

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