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水利地益税
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。
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もお読みください。
水
利
地
益
税
︵
す
い
り
ち
え
き
ぜ
い
︶
は
、
地
方
自
治
体
が
、
水
利
事
業
、
都
市
計
画
法
に
基
い
て
行
う
事
業
、
林
道
事
業
そ
の
他
土
地
又
は
山
林
の
利
益
と
な
る
べ
き
事
業
の
実
施
費
用
に
充
て
る
こ
と
を
目
的
に
、
そ
の
事
業
に
よ
っ
て
特
に
利
益
を
受
け
る
土
地
又
は
家
屋
に
対
し
課
す
税
金
︵
地
方
税
法
7
0
3
条
︶
。
目
的
税
の
一
種
で
あ
る
。
ま
た
、
受
益
者
負
担
金
的
な
性
質
を
持
つ
と
も
い
え
る
。
実態
編集
同
税
を
利
用
し
た
利
水
事
業
等
は
、
太
平
洋
戦
争
直
後
に
は
多
く
見
ら
れ
た
が
、
公
共
事
業
の
伸
展
や
山
林
価
格
の
暴
落
な
ど
も
あ
り
減
少
傾
向
と
な
っ
た
。
2
0
0
6
年
現
在
、
実
際
に
課
税
を
行
っ
て
い
る
市
町
村
は
、
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
2
0
1
2
.
1
0
.
1
現
在
4
市
区
町
村
の
み
・
都
道
府
県
は
ゼ
ロ
。
と
い
う
総
務
省
報
告
書
で
あ
る
が
、
羽
島
市
・
登
米
市
・
益
城
町
・
朝
日
町
・
入
善
町
条
例
に
現
在
も
水
利
地
益
税
の
規
定
が
あ
る
。
羽
島
市
・
登
米
市
は
条
例
に
額
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
朝
日
町
は
規
則
に
額
の
規
定
が
あ
り
、
益
城
町
・
入
善
町
は
規
則
に
も
規
定
が
な
い
。
告
示
は
未
確
認
。
な
お
、
入
善
町
は
特
別
な
工
事
が
実
施
さ
れ
る
と
き
の
み
課
税
を
予
定
し
て
お
り
、
現
在
過
去
も
将
来
も
そ
う
い
う
工
事
の
実
施
が
な
い
の
で
課
税
さ
れ
て
い
な
い
。
この項目は、
法
分野に関連した
書きかけの項目
です。
この項目を加筆・訂正
などしてくださる
協力者を求めています
(
P:法学
/
PJ:法学
)。
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