浮貸し
(浮き貸しから転送)
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事例
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●1988年~1990年頃、住友銀行︵現 三井住友銀行︶の青葉台支店長がその地位を利用して、支店の顧客らに対し、ノンバンク等から借入れてその借入金をもってして、仕手筋﹁光進﹂の代表らに仕手株等を8~10割もの高い掛目で担保あるいは無担保で10億円ないし50億円という巨額の融資をするよう勧誘した。その結果、顧客らと仕手筋の会社等との間で11回にわたり金銭消費貸借契約を成立させ、銀行の業務としてではない融資の媒介をした。事件発覚後、支店長は逮捕され、その後、懲役1年6月︵執行猶予3年︶の刑が確定。
参考文献
編集- 『新版 日本の経済犯罪-その実状と法的対応』(神山敏雄 著,ISBN 4535512817)
関連項目
編集- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
- バブル景気
- 光進事件
- 富士銀行行員顧客殺人事件 - 浮貸しで負った債務が元で殺人事件に発展したケース。