消防水利
消防活動を行う際の水利施設
消防水利(しょうぼうすいり)とは、消防活動を行う際の水利施設のことである。
設置者
編集消防水利の設置
編集消防水利の基準は、消防法第20条第1項に基づき総務省消防庁が勧告することとなっている。
主な消防水利
編集消防水利の容量
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●消防水利は、常時貯水量が40m3以上又は取水可能水量が毎分1m3以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。
●消火栓は、呼称六十五の口径を有するもので、直径150mm以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180m以下となるように配管されている場合は、75mm以上とすることができる。
●私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、常時貯水量が40m3以上又は取水可能水量が毎分1m3以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。
消防水利の設置
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●消防水利は、市街地︵消防力の基準︵平成十二年消防庁告示第一号︶第二条第一号に規定する市街地をいう。︶又は準市街地︵消防力の基準第二条第二号に規定する準市街地をいう。︶の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、下記の数値以下となるように設けなければならない。
●近隣商業地域・商業地域・工業地域‥工業専用地域
●年間平均風速が4m毎秒未満のもの 100m
●年間平均風速が4m毎秒以上のもの 80m
●その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域
●年間平均風速が4m毎秒未満のもの 120m
●年間平均風速が4m毎秒以上のもの 100m
●市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、140m以下となるように設けなければならない。
●上記の消火水利の配置は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。
●消防水利が、40m3以上又は取水可能水量が毎分1m3以上で、かつ、連続40分以上の給水能力の10倍以上の能力があり、かつ、取水のため同時に5台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から140m以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。
消防水利の基準
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●地盤面からの落差が4.5m以下であること。
●取水部分の水深が0.5m以上であること。
●消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
●吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6m以上又は直径が0.6m以上であること。