特定公益増進法人
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沿革
編集対象法人
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特定公益増進法人として、以下の法人が定められている︵所得税法施行令第217条︶。
(一)独立行政法人
(二)地方独立行政法人のうち、試験研究を目的とする法人及び病院若しくは介護老人保健施設の設置・管理を主たる目的とする法人
(三)自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
(四)公益財団法人及び公益社団法人
(五)私立学校法第3条に規定する︵一条校を運営する︶学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された︵専修学校を運営する︶法人
(六)社会福祉法人
(七)更生保護法人
所得税の制度
編集法人税の制度
編集法人が支出する特定公益増進法人に対する寄附金は、一般の寄附金とは別枠で、法人の資本金等や所得金額に応じた所定の限度額までの損金算入が認められる。(法人税法第37条、法人税法施行令第77条)
脚注
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(一)^ 初谷勇﹁特定公益増進法人制度の運用と効果について――特定公益増進法人調査を踏まえて﹂﹃国際公共政策研究﹄第2巻、第1号、大阪大学大学院国際公共政策研究科、138-139頁、1998年3月。hdl:11094/12163。ISSN 1342-8101。
(二)^ 学制百二十年史編集委員会. “学制百二十年史 第十二章 教育行財政 第一節 国における教育行財政 三 文教関係の税制”. 文部科学省. 2022年8月2日閲覧。
関連項目
編集外部リンク
編集- “特定公益増進法人一覧”. 財務省 (2010年4月1日). 2011年11月5日閲覧。
- 寄附金を支出したとき(公社)企業メセナ協議会