(一)[1]

(二)18714188619

(三)

中国の県令

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秦漢

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[2][3][1]

[2]

11[1]

[][]
 州――郡――県―┬県令―┬県丞(副官)
         │   │
         └県尉 ├郷―┬三老
             │  │
             │  └里――里正
             └亭―┬亭長(農村等の治安・訴訟担当)
                └亭吏(同補佐)

日本の県令

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地方長官としての県令

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4718718112718721623[4]3使191886

地方法令としての県令

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明治19年(1886年)制定の地方官官制(明治19年勅令第54条)第3条により、知事が発する命令。規定上は「府県令」を発するとあるが、実際の制定では、府の場合は、「府令」、県の場合は「県令」となる。地方官官制(明治23年10月11日勅令第225号)では、第10条、地方官官制(明治26年10月31日勅令第162号) では、第7条、地方官官制(明治38年4月19日勅令第140号) では、第7条、地方官官制(大正2年6月13日勅令第151号)では、第5条、地方官官制(大正15年6月4日勅令第147号)では、第6条、と規定は変遷するが同じ内容で規定された。地方自治法施行により、地方自治法施行規程(昭和22年5月3日政令第19号)第2条の規定により、県の規則と同一の効力を有するものとされた。

脚注

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注釈

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出典

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(一)^ abc2202143

(二)^ ab()202143

(三)^  202143

(四)^ 

関連項目

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