竹田母親殺害事件
概要
編集裁判経過
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裁判では事実関係は争われず、当時の被告に責任能力があったのかどうかが争われた。引きこもり生活への葛藤や不満が蓄積したことが動機で心神耗弱状態ではあったが責任能力があったと検察側は主張したが、弁護側は事件当時は被告は心神喪失だったとして無罪を主張していた。2011年︵平成23年︶2月2日、大分地方裁判所︵西崎健児裁判長︶は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年︵求刑・懲役6年︶の判決を言い渡した。判決では、急所を執拗に狙っていたとして行動を制御する能力は残っていたとした。弁護側はこの判決を不服として控訴した。
10月18日、二審福岡高等裁判所︵川口宰護裁判長︶は、一転して逆転無罪判決を言い渡した。判決では事件当時の男は重症の統合失調症だったと認定し、凶器が缶切りや金属製の箸といった通常は殺人には使わない道具でありそれを使って約1時間も執拗に攻撃する行動は奇妙だと指摘。動機についても疑問を指摘して限定的に責任能力を認めた一審判決を破棄して責任能力がなかったとした。最高検によると裁判員裁判で一審の有罪判決を破棄して全面無罪判決とするのは初。検察側は上告を断念し、11月2日に無罪が確定した。
脚注
編集- “裁判員裁判:竹田の母親殺害 猶予付き判決、被告の心神耗弱認定--地裁 /大分”. 毎日新聞. (2011年2月3日) 2011年10月19日閲覧。
- “母親殺害の男性に逆転無罪 1審裁判員裁判では初 福岡高裁”. 産経新聞. (2011年10月18日) 2011年10月19日閲覧。