細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律

日本の法律

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(さいきんへいき(せいぶつへいき)およびどくそへいきのかいはつ、せいさんおよびちょぞうのきんしならびにはいきにかんするじょうやくとうのじっしにかんするほうりつ)は、日本法律。1982年6月8日に公布された。

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 生物兵器禁止法
法令番号 昭和57年法律第61号
種類 防衛
効力 現行法
成立 1982年6月4日
公布 1982年6月8日
施行 1982年6月8日
所管 文部科学省厚生労働省農林水産省経済産業省
主な内容 生物兵器および毒素兵器の製造、所持、譲渡、譲受の禁止、生物剤および毒素を発散させる行為の規制
関連法令 化学兵器禁止法、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令
条文リンク 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

概要

編集

生物兵器及び毒素兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、生物剤及び毒素を発散させる行為を規制する等の措置を講ずることを目的としている。生物剤又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有を例外的に認められるのは、防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的に限定している。

制定の経緯

編集

Biological Weapons Convention:BWC使192519722619724101975326[1]

197241010198242763[2]64[3]64198268[4]198242763[2]64[3]198268

定義

編集
  • 生物剤 - 微生物であって、人、動物若しくは植物の生体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの又は毒素を産生するもの(第2条第1項)
  • 毒素 - 生物によって産生される物質であつて、人、動物又は植物の生体内に入った場合にこれらを発病させ、死亡させ、又は枯死させるものをいい、人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるものを含むもの(第2条第2項)
  • 生物兵器 - 武力の行使の手段として使用される物で、生物剤又は生物剤を保有し、かつ媒介する生物を充てんしたもの(第2条第3項)
  • 毒素兵器 - 武力の行使の手段として使用される物で、毒素を充てんしたもの(第2条第4項)

処罰される行為

編集
  • 生物兵器等使用罪(第9条第1項・第3項) - 生物兵器又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を発散させた者は、無期若しくは2年以上の懲役又は1000万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。
  • 生物剤等発散罪(第9条第2項・第3項) - 生物剤又は毒素をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。
  • 生物兵器等製造罪(第10条第1項・第3項) - 生物兵器又は毒素兵器を製造した者は、1年以上の有期懲役又は500万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。
  • 生物兵器等所持等罪(第10条第2項・第3項) - 生物兵器又は毒素兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。
  • 生物剤等取扱業務虚偽報告等罪(第12条) - 主務大臣による業として生物剤又は毒素を取扱業務に対する報告要求に虚偽の報告、又は報告をしなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

国外犯

編集

生物兵器等使用罪及び生物剤等発散罪は、刑法第4条の2(条約による国外犯)の例に従う(第11条)となっている。 この規定は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約を日本国が受諾する際に、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年11月16日法律第121号第5条による改正で設けられたものである。

脚注

編集

関連項目

編集

外部リンク

編集