膳司
概要
編集尚膳
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尚膳は唐の後宮の尚食に相当する。禄令9の給録の規定では、正四位に準ぜられており、後宮十二司の中では縫司の尚縫とともに、蔵司の長官尚蔵の﹁正三位に準ず﹂につぐ地位であった。また中務省式の馬料支給の規定では、正三位に準ずるという尚蔵、従三位に準ずるという尚侍につぐ、従四位に準ずる地位でもあった。
天平神護3年正月の従三位小長谷女王、宝亀5年7月には従三位藤原家子︵﹃続日本紀﹄︶、弘仁6年5月に従三位永原恵子︵﹃日本後紀﹄︶、貞観元年10月に従三位広井女王、同18年11月に従五位上藤原元子︵﹃日本三代実録﹄︶が正史に記載されており、三位以上のものが多いが、9世紀半ば以降には五位のものも現れており、地位の低下が見られる。
脚注
編集参考文献
編集- 『続日本紀』4 新日本古典文学大系15 岩波書店、1995年