この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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自動車安全運転センター法(じどうしゃあんぜんうんてんセンターほう、昭和50年7月10日法律第57号)は、特別民間法人自動車安全運転センターの活動・運営について定めた法律である。
自動車安全運転センター法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和50年法律第57号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1975年6月27日 |
公布 | 1975年7月10日 |
施行 | 1975年9月1日 |
所管 | 警察庁 |
主な内容 | 自動車安全運転センターについて |
関連法令 | 道路交通法など |
条文リンク | 自動車安全運転センター法 - e-Gov法令検索 |
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同法により自動車安全運転センターは各都道府県(北海道は方面ごと)に事務所が置かれ、交通事故証明書・運転経歴証明書等の発給などを業務とする。